○与那国町税条例施行規則

昭和47年5月15日

規則第16号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条~第4条)

第2節 賦課徴収(第5条~第18条)

第2章 普通税

第1節 町民税(第19条)

第2節 固定資産税(第20条)

第3節 軽自動車税(第21条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この規則は、与那国町賦課徴収に関する事務の取扱いについては法令その他別に定めがあるもののほか規則による。

(用語の定義)

第2条 この規則において「法」とは地方税法(昭和25年法律第226号)を、「政令」とは地方税法施行令(昭和25年政令第245号)を、「条例」とは与那国町税条例(昭和47年与那国町条例第20号)をいう。

(徴収税吏員の権限等の委任)

第3条 町税の賦課徴収に関する調査のため質問し又は検査を行う権限及び徴収金(条例の規定によって科した過料を含む。)に関する滞納処分のため財産差押えを行う権限は町総務財政課に勤務する吏員及び町長寿福祉課に勤務する吏員に委任する。

2 町税に関する犯則事件について準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)の規定による収税吏員の任務は前項の徴税吏員が行うものとする。

(徴税吏員等の証票の様式)

第4条 前条に規定する徴税吏員及び犯則事件調査吏員並びに法第353条第2項に規定する固定資産評価員及び固定資産評価補助員の身分を証明する証票は次の表に定めるところによる。

証票の名称

別記様式

徴税吏員証

第1号

固定資産評価員証

第2号

固定資産評価補助員証

第3号

第2節 賦課徴収

(課税台帳等の様式)

第5条 町が備えなければならない台帳、帳簿並にそれらの様式は下に掲げるものとする。

台帳及び帳簿の名称

別記様式

個人町民税、県民税課税台帳

第4号

法人町民税課税台帳

第5号

固定資産税課税台帳

第6号

軽自動車税課税台帳

第7号

町税徴収整理簿

第8号

町たばこ税徴収簿

第9号

町・県民税(特別徴収者)徴収簿

第10号

町税滞納税徴収整理簿

第11号

税過誤納金整理簿

第12号

納額通知書及び領収書

第13号

(徴収猶予の申請)

第6条 法第15条第1項又は第2項の規定による徴収猶予を受けようとする者は徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出する場合において担保提供書及び政令第6条の10の規定による文書を添付しなければならない。

3 法第15条第1項の規定により徴収猶予を受けようとする法人は法人町民税徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。

4 法第15条第3項の規定により徴収猶予の期間の延長を受けようとする者は徴収猶予期間延長申請書を町長に提出しなければならない。

5 町長は法第15条第4項の規定により徴収猶予又は期間の延長を認めた場合は徴収猶予通知書又は徴収猶予期間延長通知書により認めない場合は徴収猶予(期間延長)不承認通知書によってその旨を当該申請者に通知しなければならない。

(徴収猶予等に係る徴収金納付納入の方法)

第7条 前条第5項の規定による承認に係る徴収金を納付又は納入する場合は納付書又は納入書によらなければならない。

(徴収猶予した徴収金又は保全差押に係る差押財産の解除の申請書等)

第8条 法第15条の2第2項の規定により差押財産の解除を受けようとする者は差押財産申請書を町長に提出しなければならない。

2 法第16条の4第4項第1号(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定により差押財産の解除を受けようとする者は財産差押解除請求書を町長に提出しなければならない。

(徴収猶予及び換価の猶予の取消し)

第9条 町長は法第15条の4又は第15条の6の規定に該当するときは、直ちに徴収猶予通知書又は換価の猶予取消通知書により納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知しなければならない。

(担保解除の通知)

第10条 町長は法第16条第1項の規定により徴収した担保を解除するときは担保解除通知書によってその旨を当該担保の提供者に通知しなければならない。

(減免通知書)

第11条 町長は条例第53条第71条第89条及び第90条の規定による申請に対する決定をしたときは町税減免通知書によってその旨を当該申請者に通知しなければならない。

(延滞金の免除)

第12条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとするものは延滞金免除申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請に対する決定をしたときは延滞金免除通知書によってその旨を当該申請者に通知しなければならない。

(過誤納に係る徴収金の還付通知書)

第13条 町長は納税者又は特別徴収義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付又は充当する場合においては過誤納金還付通知書によってその旨を当該納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

2 納税者又は特別徴収義務者は前項の過誤納金還付通知書を受領した場合においては過誤納金請求書を町長に提出しなければならない。

(納税証明書交付の請求及び枚数の計算)

第14条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は納税証明書交付申請書を町長に提出しなければならない。

(納税証明事項等)

第15条 条例第18条の4の規定で定める事項は次の各号に掲げるものとする。

(1) 証明書の交付を受けようとする者は次の事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

 証明を受けようとする町税の年度及び税目

 証明を受けようとする事項

 証明書の使用目的

 証明書の枚数

(2) 前号の申請書は証明を受けようとする町税の年度の異なるごとに作成しなければならない。ただし、証明書を受けようとする事項が未納の額がないこと又は滞納処分を受けたことがない場合の外前項の規定によりその納付又は納入すべき税額を納付、納入しなければならない。

(3) 前号の証明手数料は与那国町手数料条例を適用する。

(賦課徴収に関する文書の様式)

第16条 町税の賦課徴収に関する文書(法第1章総則に係る文書及び各位共通の様式)は次に掲げるところによる。

文書の名称

別記様式

納付書(条例第2条第3号)

第14号

納入書(条例第2条第4号)

第15号

催告書

第16号

納期限変更告知書(法第13条の2第3項)

第17号

納期限延長申請書(条例第18条の2第4項)

第18号

過誤納金還付請求書

第19号

納税証明請求書(法第20条の10)

第20号

町税減免申請書

第21号

延滞金免除申請書

第22号

督促状

第23号

納税管理人申告書

第24号

証明願

第25号

所得証明願

第25号の2

(均等割額の免除)

第17条 沖縄県は昭和47年度分の個人の道府県民税に限り道府県民税の納税義務者のうち均等割のみの納務を有するものに対して均等割の額を免除するものとする。

(固定資産税の免税)

第18条 沖縄県の区域内の市町村が課する昭和47年度の固定資産税に限り、免税点の額は法第351条、条例第63条にかかわらず土地にあっては40,100円、家屋にあっては24,700円、償却資産にあっては154,000円とする。

第2章 普通税

第1節 町民税

(町民税に係る文書の様式)

第19条 町民税に係る文書の様式は次に掲げるところによる。

文書の名称

別記様式

町県民税納税通知書兼領収書

第26号

町民税、県民税特別徴収税額の通知書

第27号

特別徴収に係る給与所得者異動届出書

第28号

第2節 固定資産税

(固定資産税に係る文書の様式)

第20条 固定資産税に係る文書の様式は次に掲げるところによる。

文書の名称

別記様式

固定資産税通知書兼領収書

第29号

第3節 軽自動車税

(軽自動車税に係る文書等の様式)

第21条 軽自動車税に係る文書の様式は次に掲げるところによる。

文書の名称

別記様式

軽自動車税申告(標識交付申請)

(原動機付自転車及び小型特殊自動車標識交付申請、標識再交付申請、軽自動車税申告、廃車申告)

第30号

原動機付自転車標識交付証明書

第31号

軽自動車税納税通知書兼領収書

第32号

軽自動車税減免申請書

第33号

軽自動車税課税物件異動通知書

第34号

1 この規則は、昭和47年5月15日より施行する。

2 第18条固定資産税の免税点の額については、昭和47年度に限り適用する。

(昭和54年10月5日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和59年4月2日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成2年4月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年6月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成12年3月28日規則第2号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前において、納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。

(平成13年7月2日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月18日規則第19号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年7月17日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月14日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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与那国町税条例施行規則

昭和47年5月15日 規則第16号

(令和2年9月14日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和47年5月15日 規則第16号
昭和54年10月5日 規則第4号
昭和59年4月2日 規則第1号
平成2年4月10日 規則第4号
平成2年6月1日 規則第5号
平成5年6月25日 規則第9号
平成12年3月28日 規則第2号
平成13年7月2日 規則第12号
平成15年12月18日 規則第19号
平成20年4月1日 規則第1号
平成27年7月17日 規則第10号
令和2年5月25日 規則第11号
令和2年9月14日 規則第17号