○議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例

昭和47年5月15日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び公の施設の長期かつ独占的な利用の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期かつ独占的な利用についての議会の議決)

第2条 次の各号に掲げる公の施設について、10年を超える期間にわたり独占的な利用をさせようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第10号の規定により議会の議決を得なければならない。

(1) 公園

(2) 公民館

(3) 船舶

(4) ため池

(5) 市場

(6) 荷揚場

(7) 屠場

(8) 牧場

(9) 水源池

(10) 図書館

(11) 港湾事業施設

(特に重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止についての議会の特別議決)

第3条 次の各号に掲げる公の施設について10年を超える期間にわたり独占的な利用をさせようとするとき又は当該施設を廃止しようとするときは、法第244条の2第2項の規定により議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(1) 水道事業施設

(2) 病院

(3) 森林

(4) 漁業権

(5) 保育所

この条例は、昭和47年5月15日から施行する。

(平成26年3月17日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例

昭和47年5月15日 条例第19号

(平成26年3月17日施行)