○与那国町漁業集落環境整備事業基金条例

平成2年4月2日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項及び第7項の規定に基づき、与那国町漁業集落環境整備事業基金の設置及びその管理等に関し必要な事項を定める。

(設置)

第2条 与那国町は環境整備のため、排水設備を設置する者に対し、処理区域のくみ取り便所を水洗便所に改善する者に助成金の交付を行い水洗便所の普及促進を図るため与那国町漁業集落環境整備事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第3条 基金の額は与那国町漁業集落環境整備事業特別会計予算で定めた額とす。

2 基金の額は予算の定めるところにより基金の増額又は減額をすることができる。

3 前項の規定により増額又は減額が行われたときは基金の額は増額又は減額後の額とする。

(運用)

第4条 町長は、基金の設置の目的に応じ基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理するものとする。

(運営収益金の処理)

第6条 基金の運営から生じる収益は与那国町漁業集落環境整備事業特別会計予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか基金の管理等に関し、必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月12日条例第15号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

与那国町漁業集落環境整備事業基金条例

平成2年4月2日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成2年4月2日 条例第4号
令和5年12月12日 条例第15号