○与那国町高齢者福祉活用基金条例

平成30年3月12日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、ふるさと与那国島を愛する方が、「老人が安心して暮らせる町づくり」のための寄付金を財源に基金を設置し、高齢者福祉に資する事業の展開を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を推進するため、与那国町高齢者福祉活用基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 基金は、その第1条の目的を達成するために必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

与那国町高齢者福祉活用基金条例

平成30年3月12日 条例第6号

(平成30年3月12日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成30年3月12日 条例第6号