○与那国町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

昭和63年5月2日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、与那国町健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和63年与那国町条例第4号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、国民健康保険高額療養資金貸付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(貸付けの決定及び通知)

第3条 町長は、前条の規定による貸付けの申請があったときは、その内容を審査して貸付けの適否を決定し、国民健康保険高額療養資金貸付決定、貸付不承認決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(提出書類)

第4条 前条の規定により資金の貸付けの決定を受けた者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 国民健康保険高額療養資金借用証(様式第3号)

(2) 代理人届(様式第4号)

(3) 印鑑登録証明書

(貸付金の交付)

第5条 町長は、前条の書類を受理したときは、速やかに資金を交付するものとする。

(貸付金の弁済)

第6条 町長は、資金の貸付けを受けた者に係る高額療養費の支払いがなされたときは、直ちに貸付金の弁済を行わせるものとする。

(精算)

第7条 町長は、前条の規定による弁済が行われたときは、速やかに精算を行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月2日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

与那国町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

昭和63年5月2日 規則第5号

(令和2年6月2日施行)