○与那国町公有財産評価審議会設置条例

昭和55年12月27日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は公有財産である土地、建物の売買、譲渡、交換の際、評価の適正を期すため必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき与那国町公有財産評価審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 審議会は町長の諮問に応じ公有財産の土地及び建物の売買、譲渡、交換における当該公有財産を調査し評価を審議する。

(組織)

第4条 審議会は、委員9人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 識見を有する者

(3) その他町長が適当と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を各1人おく。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月21日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年11月4日条例第12号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(令和2年12月15日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

与那国町公有財産評価審議会設置条例

昭和55年12月27日 条例第23号

(令和2年12月15日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和55年12月27日 条例第23号
平成元年3月29日 条例第24号
平成13年3月21日 条例第3号
平成15年11月4日 条例第12号
令和2年12月15日 条例第22号