○与那国町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成23年6月15日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 この条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年4月1日から当該役務の提供を受ける必要があり、複数年度にわたり契約を締結することを要するもの

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

与那国町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成23年6月15日 条例第10号

(平成23年6月15日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成23年6月15日 条例第10号