○与那国町漁業集落環境整備事業特別会計条例
平成2年4月2日
条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、漁業集落排水施設事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため漁業集落環境整備事業特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、漁業集落環境整備事業収入、一般会計繰入金、国庫支出金、町債、借入金及びその他の諸収入をもってその歳入とし、漁業集落環境整備の事業費借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。