○与那国町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和61年7月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、与那国町職員(与那国町職員定数条例(昭和47年与那国町条例第40号)第2条に規定する職員。以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の総括)

第2条 町長は、児童手当の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。

(受給者台帳)

第3条 町長は、受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し、保管しなければならない。

(支払い日)

第4条 児童手当の支払い日は、法第8条第4項に規定する支払い期月の21日(その日が日曜日、土曜日又は、休日に当たるときは、その日前において最も近い日曜日、土曜日又は、休日でない日。次項において同じ。)とする。

2 法第8条第4項ただし書に規定する場合においては、その際児童手当を支給する。

(支払い方法)

第5条 職員に対する支払いは、直接払いにより支払うものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(平成27年2月16日規則第5号)

この規則は、平成27年3月1日から施行する。

与那国町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和61年7月28日 規則第10号

(平成27年3月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和61年7月28日 規則第10号
平成27年2月16日 規則第5号