○最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成11年12月24日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、与那国町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年与那国町条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定に基づき、最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関し必要な事項を定めるものとする。

(号給等の切替え)

第2条 改正条例附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第3条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の与那国町職員の給与に関する条例(昭和61年与那国町条例第1号)第6条第5項又は第7項ただし書きの規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え)

第4条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算される期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

別表

最高号給を超える給料月額の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

32号給

32号給

28号給

28号給

194,400

195,100

252,700

253,500

396,300

396,500

433,200

433,500

444,100

444,400

328,300

328,500

378,000

378,200

196,000

196,700

254,700

255,500

399,100

399,300

436,800

437,100

447,800

448,100

330,300

330,500

380,400

380,600

197,600

198,300

256,700

257,500

401,900

402,100

440,400

440,700

451,500

451,800

332,300

332,500

382,800

383,000

199,200

199,900

258,700

259,500

404,700

404,900

444,000

444,300

455,200

455,500

334,300

334,500

385,200

385,400

200,800

201,500

260,700

261,500

407,500

407,700

447,600

447,900

458,900

459,200

336,300

336,500

387,600

387,800

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

18号給

18号給

24号給

24号給

24号給

24号給

20号給

20号給

426,900

428,500

532,100

534,500

590,700

593,100

625,200

627,500

429,800

431,200

535,800

538,100

595,000

597,400

630,000

632,300

432,700

433,900

539,500

541,700

599,300

601,700

634,800

637,100

435,600

436,600

543,200

545,300

603,600

606,000

639,600

641,900

438,500

439,300

546,900

548,900

607,900

610,300

644,400

646,700

最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成11年12月24日 規則第4号

(平成11年12月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成11年12月24日 規則第4号