○最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成10年12月22日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、与那国町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年与那国町条例第14号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定に基づき、最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関し必要な事項を定めるものとする。

(号給等の切替え)

第2条 改正条例附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第3条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の与那国町職員の給与に関する条例(昭和61年与那国町条例第1号)第6条第5項又は第7項ただし書きの規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え)

第4条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算される期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

別表

最高号給を超える給料月額の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

32号給

32号給

28号給

28号給

192,900

194,400

250,600

252,700

394,700

396,300

431,500

433,200

442,300

444,100

327,200

328,300

376,500

378,000

194,500

196,000

252,600

254,700

397,500

399,100

435,100

436,800

446,000

447,800

329,300

330,300

378,900

380,400

196,100

197,600

254,600

256,700

400,300

401,900

438,700

440,400

449,700

451,500

331,400

332,300

381,300

382,800

197,700

199,200

256,600

258,700

403,100

404,700

442,300

444,000

453,400

455,200

333,500

334,300

383,700

385,200

199,300

200,800

248,600

260,700

405,900

407,500

445,900

447,600

457,100

458,900

335,600

336,300

386,100

387,600

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

18号給

18号給

24号給

24号給

24号給

24号給

20号給

20号給

423,500

426,900

532,100

534,200

590,700

592,800

625,200

627,300

426,500

429,800

535,800

537,800

595,000

597,100

630,000

632,100

429,500

432,700

539,500

541,400

599,300

601,400

634,800

636,900

432,500

435,600

543,200

545,000

603,600

605,700

639,600

641,700

435,500

438,500

546,900

548,600

607,900

610,000

644,400

646,500

最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成10年12月22日 規則第11号

(平成10年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成10年12月22日 規則第11号