○最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成7年1月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、与那国町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年与那国町条例第11号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定に基づき、最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関し必要な事項を定めるものとする。

(号給等の切替え)

第2条 改正条例附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第3条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の与那国町職員の給与に関する条例(昭和61年与那国町条例第1号)第6条第5項又は第7項ただし書きの規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え)

第4条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算される期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。

別表(第2条関係)

最高号給を超える給料月額の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

1級

2級

3級

4級

5級

6級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

旧号給等

新号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

26号給

24号給

24号給

26号給

32号給

32号給

28号給

28号給

184,600

186,700

239,100

242,200

384,900

420,900

425,200

388,900

318,700

322,300

367,200

371,000

186,200

188,300

241,100

244,200

387,700

424,500

428,800

391,700

320,900

324,500

369,600

373,400

187,800

189,900

243,100

246,200

390,500

428,100

432,400

394,500

323,100

326,700

372,000

375,800

189,400

191,500

245,100

248,200

393,300

431,700

436,000

397,300

325,300

328,900

374,400

378,200

191,000

193,100

247,100

250,200

396,100

435,300

439,600

400,100

327,500

331,100

376,800

380,600

イ 医療職給料表の適用を受ける職員

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

21号給

21号給

26号給

26号給

26号給

26号給

20号給

20号給

404,300

409,500

518,700

524,200

577,300

583,200

611,900

618,200

407,400

412,600

522,400

527,900

581,600

587,500

616,700

623,000

410,500

415,700

526,100

531,600

585,900

591,800

621,500

627,800

413,600

418,800

529,800

535,300

590,200

596,100

626,300

632,600

416,700

421,900

533,500

539,000

594,500

600,400

631,100

637,400

最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成7年1月17日 規則第1号

(平成7年1月17日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成7年1月17日 規則第1号