○与那国町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第4項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切り替えに関する規則

平成18年4月17日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、与那国町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年与那国町条例第1号)付則第4項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切り替えに関し必要な事項を定めるものとする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切り替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において与那国町職員の給与に関する条例(昭和61年与那国町条例第1号)別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員の旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号給とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の廃止)

2 職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成17年与那国町規則第5号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

365,400円

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

イ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

5級

592,800円

73

74

75

76

77

与那国町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第4項の規定による職務の級における…

平成18年4月17日 規則第2号

(平成18年4月17日施行)