○証人等の費用弁償に関する条例

昭和47年5月15日

条例第22号

条例(1968年与那国町条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、町議会、選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。

第3条 旅費は日当、宿泊料、鉄道賃、航空賃、船賃、車賃及び食卓料としその額は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。

2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第5条 第1条に規定する者以外の者で、町機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭するものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(補則)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。

この条例は、昭和47年5月15日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和62年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成21年3月23日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日より施行する。

別表(第3条関係)

(単位:円)

鉄道賃

航空賃

船賃

車賃(1日につき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

島内

郡内

郡外

県外

島内

郡内

郡外

県外

実費

実費

実費

1,000

1,000

1,250

2,000

4,000

4,000

6,000

7,500

10,000

実費

備考:宿泊料については、表内の宿泊料を上限とし、利用宿泊施設の領収証の添付を要する。但し、添付できない場合は上限額の半額を支給する。

証人等の費用弁償に関する条例

昭和47年5月15日 条例第22号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和47年5月15日 条例第22号
昭和50年3月25日 条例第5号
昭和56年12月27日 条例第11号
昭和62年3月23日 条例第4号
平成21年3月23日 条例第5号