○与那国町特別職報酬等審議会条例

昭和48年11月15日

条例第33号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ議員報酬等の額について審議するため与那国町特別職報酬等審議会を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は議会の議員の報酬の額並びに町長及び副町長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は委員5人をもって組織し、その委員は、与那国町の区域内の公共的団体等の代表者、その他、住民のうちから必要の都度町長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は会長が招集する。

2 審議会は過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務財政課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年11月4日条例第12号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年12月14日条例第25号)

この条例は、平成16年12月18日から施行する。

(平成19年3月30日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

与那国町特別職報酬等審議会条例

昭和48年11月15日 条例第33号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和48年11月15日 条例第33号
平成15年11月4日 条例第12号
平成16年12月14日 条例第25号
平成19年3月30日 条例第5号