○与那国町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月19日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間に関する条例(昭和47年与那国町条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第10条及び職員の休日及び与那国町職員の休日及び休暇に関する条例(昭和47年与那国町条例第8号。以下「休日休暇条例」という。)第11条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分未満の範囲内で、任命権者が定める。

2 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び前条に規定する勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務時間条例第4条第2項の規定の例により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性その他の事由により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては8日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員については、町長と協議して、同項ただし書の規定の例により、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第6条 週休日の振替等は、勤務時間条例第5条の規定の例による。この場合において、同条中「第2条第1項又は前条」とあるのは「第4条第1項又は前条」と、「第2条第2項又は前条」とあるのは「第4条第2項又は前条」とする。

(休憩時間)

第7条 会計年度任用職員の休憩時間については、勤務時間条例第6条の規定の例による。

(正規の勤務時間以外の勤務)

第8条 任命権者は、公務のため臨時に必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間においても、会計年度任用職員に勤務することを命ずることができる。

2 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、勤務時間条例第8条第2項の規定の例による。

(時間外勤務代休時間)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務代休時間については、勤務時間条例第8条の2の規定の例による。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第10条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、勤務時間条例第8条の4の規定の例による。

(休日)

第11条 会計年度任用職員の休日については、休日休暇条例第2条の規定の例による。

(休日の代休日)

第12条 会計年度任用職員の代休日の指定等については、休日休暇条例第3条の規定の例による。

(休暇の種類)

第13条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇及び特別休暇とする。

(年次休暇)

第14条 任命権者は、町長の定める要件を満たす会計年度任用職員に対して、町長の定める日数の年次休暇を与えなければならない。

2 前項の年次休暇については、その時期につき、各任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、任命権者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

(特別休暇)

第15条 会計年度任用職員に別表第1の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 会計年度任用職員に別表第2の事由欄に掲げる事由がある場合(同表第4号から第7号まで及び第11号に掲げる場合にあっては、町長の定める会計年度任用職員に限る。)には、同表の期間欄に掲げる無給の休暇を与えるものとする。

(特別休暇の承認)

第16条 特別休暇については、休日休暇条例第10条の例により、任命権者の承認を受けなければならない。

(特に必要と認める会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第17条 町長が特に必要と認める会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、第3条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、任命権者が定めることができる。

(委任)

第18条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条は、令和4年6月1日から適用する。

別表第1(第15条関係)

事由

期間

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

(4) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員の親族(町長の定める親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

町長の定める期間

(7) 夏季休暇

6月から10月までの期間内において、1日を単位として、継続又は分割して3日間

(8) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

町長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(9) 妊娠中の女子の会計年度任用職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき

当該職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間

(10) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通の制限又は遮断された場合

その都度必要と認める日又は時間

(11) 職員が不妊治療に係る通院等のために勤務しないことが相当であると認められる場合

5日を超えない範囲内においてその都度必要と認める日又は時間 当該通院等が体外受精その他の不妊治療に係るものである場合にあっては10日以内。

(12) 男性職員の育児参加 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

5日を超えない範囲内においてその都度必要と認める日又は時間

(13) 医師に係る必要もない軽い病気又は私傷病のためのが通院必要な場合

1年を通じて5日を超えない範囲でその都度認める日又は時間

別表第2(第15条関係)

事由

期間

(1) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(2) 女子の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(3) 生後1年に達しない子(勤務時間条例第8条の3第1項に規定する子を含む。第5号ア及びウを除き、以下同じ。)を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(4) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間

(5) 次に掲げる者(ウに掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第7号までにおいて「要介護者」という。)の介護その他の町長の定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹

ウ 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長の定めるもの

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間

(6) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、任命権者が、町長の定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合

指定期間内において必要と認められる期間

(7) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合

当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

(8) 女子の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(9) 女子の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(10) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

(11) 妊娠中の女子職員及び産後1年を経過しない女子の会計年度任用職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合

町長の定める時間

(12) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合

町長の定める時間

(13) 公務上若しくは通勤による負傷若しくは病気又は結核性疾患以外の負傷又は病気の場合

医師の証明(診断書)に基づき、90日を超えない範囲内で最小限度必要と認める日又は時間

与那国町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月19日 規則第5号

(令和5年3月27日施行)