○与那国町職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月23日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業をすることができない職員)

第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第6条の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和58年与那国町条例第9号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(3) 職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)

第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第2項に規定する養育里親である職員(児童の親その他同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める期間)

第2条の3 育児休業法第2条第1項のただし書の条例で定める期間は57日間とする。

(再度の育児休業をすることができる特別の事情)

第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなった。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業をしている職員が第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同上に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 前号ア又はに掲げる場合

 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児休業の請求の際両親が育児休業等により子を養育するための計画について育児休業計画書により任命権者に申し出た職員が当該請求に係る育児休業をし、当該育児休業の終了後、当該職員の配偶者(当該子の親であるものに限る。)が3月以上の期間にわたり当該子を常態として養育したこと(この号の規定に該当したことにより当該子について既に育児休業をしたことがある場合を除く。)

(5) 育児休業(この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児休業の承認の請求の際育児休業により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)

(6) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が、生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(育児休業の承認の取消事由)

第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなったとき。

(2) 育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするとき。

(任期付採用職員の任期の更新)

第5条の2 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(期末手当及び勤勉手当の支給)

第5条の3 与那国町職員の給与に関する条例(昭和61年条例第1号。以下「給与条例」という。)第24条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(沖縄県人事委員会規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 給与条例第25条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(職務復帰後における給与等の取扱い)

第6条 育児休業をした職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期間の2分の1に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日又はその日から1年以内の昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

第7条 沖縄県市町村総合事務組合一般職の職員の退職手当支給条例(昭和50年組合条例第1号)第8条第5項の規定の適用については、育児休業をした期間は同項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

(育児短時間勤務をすることができない職員)

第8条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(3) 職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)

第9条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が、産前の休業を始め、若しくは出産したことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が第3条第1号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(2) 育児短時間勤務をしている職員が、第12条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に規定する承認に係る子が第3条第2号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(3) 育児短時間勤務をしている職員が、休職又は停職の処分を受けたことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 育児勤務時間の承認が、第12条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。

(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)

(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)

第10条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、職員の勤務時間に関する条例(昭和47年与那国町条例第7号。以下「勤務条例」という。)第4条の規定の適用を受ける職員の次に掲げる勤務の形態(育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除き、勤務日が引き続き規則で定める日数を越えず、かつ、1回の勤務が規則で定める時間を超えないものに限る。)とする。

(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日(勤務条例第2条第3項の前段階に規定する週休日をいう。次号において同じ。)とし、当該期間につき1週間当たりの勤務期間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分になるように勤務すること。

(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第11条 育児短時間勤務の承認又は期間延長の請求は、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

(育児短時間勤務の承認の取消事由)

第12条 育児休業法第12条において準用する同法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児時間勤務を承認しようとするとき。

(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)

第13条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 過員を生ずること。

(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項の規定する短時間勤務職員という。以下同じ。)を短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。

(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)

第14条 任命権者は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

(育児短時間勤務職員の給与の取扱い)

第15条 育児短時間勤務をしている職員についての給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第1項2項及び5項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除じて得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

第17条第1項

支給する

支給する。ただし、育児短時間勤務職員が正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を乗じて得た額とする。

第24条第4項

給料

給料の月額を算出率で除して得た額

第24条第5項

給料の月額

給料の月額を算出率で除して得た額

第24条第6項

規則

育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して規則

(部分休業をすることができない職員)

第16条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員とする。

(部分休業)

第17条 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

第18条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第16条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

第19条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(規則への委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 育児休業に係る給与等に関する条例(昭和55年与那国町条例第14号)は、廃止する。

3 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。

4 育児短時間勤務をしている職員に対する給与条例附則第14項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、その者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(平成7年6月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成12年3月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

(平成14年3月26日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この条において「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。

2 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。

(平成14年12月1日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第1条の別表第1から別表第3―2の改正規定は平成15年1月1日から、附則第5項、第7項及び第8項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(与那国町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

7 与那国町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号)の一部を次のように改正する。

第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。

8 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の与那国町職員の育児休業等に関する条例第5条の2第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。

(平成18年3月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年6月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月13日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

与那国町職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月23日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年3月23日 条例第7号
平成7年6月30日 条例第6号
平成12年3月28日 条例第8号
平成14年3月26日 条例第6号
平成14年12月1日 条例第16号
平成18年3月10日 条例第1号
平成26年6月18日 条例第15号
平成29年3月17日 条例第3号
令和元年9月13日 条例第19号
令和4年12月19日 条例第12号