○与那国町職員の休日及び休暇に関する条例

昭和47年5月15日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の休日及び休暇に関して必要な事項を定めるものとする。

(休日)

第2条 休日は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 6月23日(慰霊の日)

2 前項の休日には、特に勤務を命じられない限り、勤務することを要しない。

(休日の代休日)

第3条 任命権者は、職員に祝日法による休日、年末年始の休日又は6月23日(慰霊の日)(以下この項において「休日」という。)である与那国町職員の勤務時間に関する条例(昭和47年与那国町条例第7号)第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第4条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、組合休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次休暇)

第5条 職員の年次休暇は、1年につき20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)とする。

2 前項に規定する1年は、暦年による。

3 新たに職員となった者のその年の年次休暇の日数は、規則で定める。

4 前2項の規定により与えられる年次休暇の日数のうち、その年にうけなかった日数がある場合は、その日数を翌年に限り、繰り越すことができる。

(病気休暇)

第6条 職員は、負傷又は疾病により療養を要する場合は規則の定めるところにより、任命権者の承認を得て病気休暇を受けることができる。

(特別休暇)

第7条 職員は、選挙権の行使その他特別の事情がある場合は、規則の定めるところにより任命権者の承認を得て特別休暇を受けることができる。

(組合休暇)

第8条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て、登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。

2 所属長は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1暦年につき10日を超えて与えることはできない。

4 組合休暇は無給とする。

(介護休暇)

第9条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、要介護状態にある対象家族の各々が前項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で任命権者が指定する期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、与那国町職員の給与に関する条例(昭和61年条例第1号。以下「給与条例」という。)16条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第9条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする3年間の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、給与条例第16条にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(病気休暇、特別休暇、組合休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第10条 病気休暇、特別休暇、組合休暇、介護休暇及び介護時間については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(非常勤職員の休暇)

第11条 非常勤職員の休暇については、第2条から前条までの規定にかかわらず、町長が定める基準に従い、その職務の性質を考慮して、任命権者が定める。

(規則への委任)

第12条 この条例について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和47年5月15日から施行する。

2 この条例施行の際現に在職する職員は第3条第1項の規定にかかわらず昭和47年に限り、その有給休暇は13日とする。

(昭和49年7月12日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年8月5日条例第18号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成3年8月規則第9号で、同3年9月1日から施行)

(平成10年10月7日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の職員の休日及び休暇に関する条例(以下「新条例」という。)第9条の規定は、改正前の職員の休日及び休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第9条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

2 旧条例第10条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第9条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成26年6月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月14日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この条において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の職員の休日及び休暇に関する条例第9条に規定する指定期間については、任命権者は、規則に定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(令和元年9月13日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(与那国町職員の休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の与那国町職員の休日及び休暇に関する条例の規定を適用する。

与那国町職員の休日及び休暇に関する条例

昭和47年5月15日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和47年5月15日 条例第8号
昭和49年7月12日 条例第9号
昭和55年3月28日 条例第1号
平成3年8月5日 条例第18号
平成10年10月7日 条例第12号
平成14年3月26日 条例第7号
平成26年6月18日 条例第15号
平成28年3月14日 条例第6号
平成29年3月17日 条例第2号
令和元年9月13日 条例第19号
令和4年12月19日 条例第12号