○与那国町公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成19年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、与那国町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成19年与那国町条例第10号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第9条第10条並びに第19条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する団体は、別表第1に掲げる団体とする。

2 条例第2条第1項第2号に規定する団体は、別表第2に掲げる団体とする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により与那国町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(報告)

第4条 任命権者は、条例第2条第1項の規定により職員を派遣した場合は、その派遣後60日以内に、当該派遣に係る派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における職員の処遇の状況等を報告するものとする。当該派遣の期間中にこれらの事項に変更が生じた場合も同様とする。

2 任命権者は、条例第2条第1項の規定により派遣された職員が職務に復帰した場合は、その復帰後60日以内に、当該職員の復帰後の処遇の状況等を報告するものとする。

第5条 削除

(報告)

第6条 任命権者は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により特定法人の業務に従事するため任命権者の要請に応じて職員が退職し、引き続き特定法人の業務に従事した場合は、その従事後60日以内に、当該特定法人の名称、当該職員が特定法人において業務に従事すべき期間及び処遇の状況等を報告するものとする。特定法人の業務に従事する期間中にこれらの事項に変更が生じた場合も同様とする。

2 任命権者は、法第10条第1項の規定により特定法人の業務に従事するため任命権者の要請に応じて職員が退職し、引き続き特定法人の業務に従事した後、引き続き職員として採用された場合は、その採用後60日以内に当該職員の採用後の処遇の状況等を報告するものとする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月24日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

社団法人 与那国フォーラム

別表第2(第2条関係)

与那国町漁業協同組合

与那国町社会福祉協議会

与那国町商工会

沖縄県農業共済組合八重山支所与那国駐在

沖縄県農業協同組合与那国支店

与那国町公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成19年4月1日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年4月1日 規則第3号
令和元年12月10日 規則第8号
令和2年3月24日 規則第7号