○与那国町宿直及び日直事務委託規則

昭和52年4月16日

規則第1号

(趣旨)

第1条 職員の勤務時間に関する条例(昭和47年与那国町条例第7号)第5条第2項の規定による宿直及び日直事務委託は、この規則の定めるところによる。

(委託契約)

第2条 宿直及び日直事務を職員以外の者に委託する場合は、町長は受託者と契約をもってこれを定めなければならない。

(事務委託料)

第3条 宿直及び日直の事務委託料は、月額でこれを定め一般職員の給料支給の方法によりこれを支給するものとする。

(勤務時間)

第4条 宿直及び日直の事務委託者の勤務時間は原則として次のとおりとする。ただし、時間経過後であっても引継ぎを終るまでは引続き勤務しなければならない。

(1) 宿直 毎日退庁時刻(土曜日、日曜日は平日の退庁時刻)から翌日の出勤時刻まで。

(2) 日直 土曜日の午後と休日にこれを置く。

土曜日は、その日の退庁時刻から平日の退庁時刻まで。

休日は、平日の出勤時刻から退庁時刻まで。

2 宿直の勤務時間中午後9時から翌日の午前7時までは原則として休憩時間とする。ただし、職務上必要ある時間はこの限りでない。

(事務の管理)

第5条 総務課長は、宿日直の管理者として宿日直に関する必要なる事務を管理するものとする。

(宿日直の代理)

第6条 宿直及び日直事務の受託者は、疾病、事故、その他やむを得ない事由の発生により宿日直勤務に服すことができないときは、受託者は自己の責任において代理者を選定して宿日直の勤務に当たらしめなければならない。ただし、自己の代理者をもって宿日直の勤務をさせる場合は、あらかじめ宿日直管理者にその旨を報告するものとする。

(事務処理)

第7条 宿日直事務受託者は、常に周到なる注意の下に職責を果し、火災、盗難の予防、その他庁舎内外の取締りをすると共に次の事務を処理しなければならない。

(1) 文書、物品、郵便物、電報等の受理及び処理

(2) 電話による連絡通知、その他、宿直、日直中発生した事項及び特に命じられた事項の処理

2 宿日直事務受託者は、勤務中みだりに庁舎を離れてはならない。

3 宿日直受託者は宿直にあっては、午前0時以前及び以後、日直にあっては、午前及び午後、それぞれ1回以上庁舎内外を巡視し、その取締り及び警戒に当たらなければならない。

4 宿日直事務受託者は、火災、盗難、その非常異変があるときは、即刻、警察、又は消防団へ通報し、応変の処置をとると同時に町長、副町長、会計管理者、その他関係、課長、職員に連絡しなければならない。

(受領文書等の処理)

第8条 宿日直事務受託者は、文書、郵便物、電報、小包、その他の物品を受領したときは、直ちにこれを文書物品受付簿(第1号様式)に記載し、その内電報及び速達、至急の表示のある文書物品は、文書物品送達簿(第2号様式)により直ちに名宛者に送達し、その他の文書、物品は、翌日総務財政課に引継ぐものとする。

2 受領した文書中、又は、電話連絡を受けた事項中特に緊急を要する事項は、宿日直事務受託者は、直ちに電話その他急使により関係職員に連絡する等の措置をとらなければならない。

3 訴訟、訴願、異議の申立等に関する文書を受領したときは、文書又は、封筒に到達の日時を明記し、宿日直事務受託者の印を押すものとする。

(宿日直日誌の記載)

第9条 宿日直事務受託者は、宿日直日誌(第3号様式)に宿日直勤務中の事項を記載し捺印しなければならない。

(簿冊物品の引継)

第10条 宿日直事務受託者は、宿日直勤務に先立ち総務財政課から次の簿冊物品を受け取り勤務終了後、その取扱いに係る文書、物品等と共にこれを総務財政課へ引継がなければならない。

(1) 宿、日直日誌

(2) 文書、物品受付簿

(3) 職員住所録

(5) 文書、物品送達簿

(6) 懐中電灯

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、宿日直管理者は、宿日直に対し必要な事項を指示することができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(平成15年12月18日規則第19号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(令和2年5月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月2日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月14日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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与那国町宿直及び日直事務委託規則

昭和52年4月16日 規則第1号

(令和2年9月14日施行)