○職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和50年3月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年与那国町条例第13号。)第2条第3号の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員が職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により勤務条件に関する措置を要求し又はその審理に出席する場合

(2) 法第49条の2第1項の規定により不利益処分に関する不服申立てをし、又はその審理に出席する場合

(3) 地方公務員災害補償に関する審査請求をし、又はその審理に出席する場合

(4) 法第55条第8項の規定により、当局と適法な交渉を行う場合

(5) 法第55条第11項の規定により当局に対して不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(6) 特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(7) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ねその職に属する事務を行う場合

(8) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役員又職員の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

(9) 国又は地方公共団体の機関学校その他公共的団体から委嘱を受けて、講演、講義を行う場合

(10) 職務遂行上必要な資格試験又は町の機関の行う昇任若しくは採用のため競争試験及び選考を受ける場合

(11) 職務に関連のある研修会、講習会へ参加する場合

(12) 大学の通信教育の面接授業を受ける場合

(13) 国民体育大会その他町長が承認した公共的行事へ参加する場合

(14) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認め町長の承認を得た場合

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和50年3月22日 規則第1号

(平成2年4月7日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和50年3月22日 規則第1号
平成2年4月7日 規則第3号