○与那国町吏員(特別職)懲戒審査委員会規則

昭和60年12月23日

規則第7号

(趣旨)

第1条 吏員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査事項)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ本町の常勤の特別職の職員(以下「職員」という。)に対する次に掲げる処分について審査し答申する。

(1) 地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第34条第1項及び第2項による懲戒の処分

(2) 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは解任されるものとする。

(関係者の出席)

第3条 委員長は、必要があると認めるときは事案に関係のある者の出席を求め意見を聴取することができる。

(委員長)

第4条 委員長は、会務を整理し委員会を代表する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(会議)

第6条 委員会は、全員出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、委員の過半数で決し可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員会の庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務財政課においてつかさどる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(平成15年12月18日規則第19号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

与那国町吏員(特別職)懲戒審査委員会規則

昭和60年12月23日 規則第7号

(平成16年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和60年12月23日 規則第7号
平成15年12月18日 規則第19号