○与那国町職員の再任用に関する条例施行規則

平成27年1月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、与那国町職員の再任用に関する条例(平成26年与那国町条例第14号。以下「再任用条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用の原則)

第2条 再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱の原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。

2 法第28条の4に規定する定年退職者等(以下「定年退職者等」という。)が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として、再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(再任用職員の任用形態)

第3条 再任用職員の任用形態は、法第28条の4第1項に規定する常時勤務職員を要する職又は法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職とする。

2 常時勤務を要する職にある再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

3 短時間勤務の職にある再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で、任命権者が定める。

(審査委員会の設置)

第4条 町長は、再任用の任用事務を適正に行うため、与那国町再任用職員任用審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 委員は、副町長、各課の課長及び教育委員会の課長等をもって充てる。

3 審査委員会に委員長を置き、委員長は副町長とする。

4 委員長は、審査委員会を招集し、会務を掌理する。

5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、他の委員のうちからあらかじめ町長が指定した者がその職務を代理する。

6 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

7 委員長が、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聞くことができる。

(審査委員会の任務)

第5条 審査委員会は、その任務として次に掲げる事務を処理する。

(1) 再任用条例第1条に規定する職員の再任用及び同条例第3条第1項の再任用の任期の更新に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、定年退職者等の退職後の任用について必要な事項

(庶務)

第6条 審査委員会の庶務は、総務財政課において処理する。

(任用の方法)

第7条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、任命権者が定める辞令書を当該職員に交付しなければならない。

(1) 再任用を行う場合

(2) 再任用の任期を更新する場合

(3) 再任用の任期の満了により職員が退職する場合

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、再任用の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

与那国町職員の再任用に関する条例施行規則

平成27年1月23日 規則第2号

(平成27年1月23日施行)