○与那国町職員の定年等に関する規則
昭和60年4月9日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和58年与那国町条例第9号。以下「条例」という。)に規定する職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 定年退職 条例第2条の規定により退職することをいう。
(2) 勤務延長 条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。
(3) 再任用 条例第5条第1項の規定により職員を採用することをいう。
(定年に達している者の任用)
第3条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第4項に規定する職員を除く。以下同じ。)の採用は、再任用の場合を除き、採用しようとする者が当該採用に係る職に係る定年に達しているときには、行うことができない。ただし、かつて職員として任用されていた者であって、引き続き国家公務員、他の地方公共団体に属する地方公務員、特別職に属する地方公務員又は沖縄県市町村職員退職手当組合一般職の職員の退職手当支給条例(昭和50年沖縄県市町村職員退職手当組合条例第1号)第8条第6項第4号に規定する、特定地方公社等職員となっている者を、その者が当該採用に係る職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日以前に採用する場合においてはこの限りでない。
2 職員の他の職への異動は、その者が当該異動後の職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日後には、行うことができない。ただし、勤務延長をされている職員を特別の事情により異動させる場合及び再任用されている職員を、その者が当該異動後の職を占めているものとしたときに定年退職をすることとなる日の翌日から起算して3年以内に、異動させる場合については、この限りでない。
(再任用)
第5条 再任用は、定年退職をした日又は勤務延長の後に退職した日の翌日以後の期間が1年を超えている者については、行うことができない。ただし、特別の事情により、任命権者が必要と認めた場合は、この限りでない。
2 再任用は、再任用を行うとする者の従前の勤務成績に基づく選考により行うものとする。
(1) 職員が定年退職をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げて退職させる場合
(5) 勤務延長をされている職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合
(6) 勤務延長の期限の到来により、職員が当然退職する場合
(7) 再任用を行う場合
(8) 再任用の任期を更新する場合
(9) 再任用されている職員が異動し、任期の定めのない職員となったとき。
(10) 再任用の任期の満了により、職員が当然退職する場合
附則
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。