○与那国町古民家活用型定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年6月19日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、与那国町古民家活用型定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成29年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定住促進住宅の設置)

第2条 条例第3条に規定する定住促進住宅の名称、設置場所、構造及び規模等は、別表のとおりとする。

(定住促進住宅申込書等)

第3条 条例第8条第1項に規定する定住促進住宅入居申込書は、(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、条例第7条第2項により町長が特に必要と認めた者については、この限りでない。

(1) 住民票謄本

(2) 所得証明書

(3) 納税証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、条例第8条の申込みに対しその入居を決定したときは、その旨を定住住宅入居決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(請書)

第4条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、(様式第3号)によるものとする。

2 前項の請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 連帯保証人の印鑑証明

(2) 連帯保証人の所得を証明するに足りる書類

(3) 連帯保証人の納税証明書

(連帯保証人)

第5条 連帯保証人は、条例第10条第1項第1号に規定する要件のほか、次に掲げる要件を具備していなければならない。

(1) 債務を負担する資力があること。

(2) 現に町営住宅等に入居していない者であること。

(連帯保証人の変更届)

第6条 入居者が、請書を提出した後、連帯保証人の死亡、県外転出又は辞任の申出等により連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更届(様式第4号)に請書を添付して町長に提出しなければならない。

2 入居者は、連帯保証人が住所を変更したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(同居の承認等)

第7条 入居者は、条例第11条の規定により、当該定住促進住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、定住促進住宅同居承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 所得証明書

(2) 同居しようとする者の住民票の写し

(3) 誓約書(様式第6号)

3 町長は、前項の申請に対して承認したときは、その旨を定住促進住宅同居承認通知書(様式第7号)により入居者に通知するものとする。

(同居者の異動届)

第8条 入居者は、同居者が次の各号の一に該当した場合は、速やかに定住促進住宅同居者異動届(様式第8号)に移動を証する書類を添付して町長に届け出なければならない。

(1) 同居者が転出したとき。

(2) 出生したとき。

(3) 同居者が死亡したとき。

(4) 同居者が婚姻したとき。

(5) その他

(入居者の名義変更)

第9条 入居者が条例第12条の規定により次の各号の一に該当し、かつ、当該同居の親族が引き続き当該定住促進住宅に居住しようとするときは、定住促進住宅入居者名義変更申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 他に転出したとき。

2 町長は、前項の申請に対して承認したときは、その旨を定住促進住宅名義変更承認通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(家賃)

第10条 条例第13条に規定する定住促進住宅の家賃は、別表のとおりとする。

(修繕願い)

第11条 入居者は、定住促進住宅について、修繕(条例第15条第1項に限る。)の必要を生じた場合は、定住促進住宅修繕願(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(住宅を使用しないときの提出)

第12条 条例第17条第3項の規定により住宅を使用しないときの届出をしようとするときは定住促進住宅一時不使用届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(用途併用の承認)

第13条 条例第17条第5項ただし書きの規定により用途併用の承認を受けようとするときは定住促進住宅用途併用承認申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対して承認したときは、その旨を定住促進住宅用途併用承認通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(模様替え及び増築の承認)

第14条 条例第17条第6項ただし書きの規定により模様替え又は増築の承認を受けようとするときは、定住促進住宅模様替(増築)承認申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対して承認したときは、その旨を定住促進住宅模様替(増築)承認通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(明け渡しの請求)

第15条 町長が、条例第18条第1項に規定する明け渡しを請求するときは、定住促進住宅明渡請求書(様式第17号)を入居者に通知するものとする。

(明け渡しの届出)

第16条 入居者が、条例第19条第1項に規定する明け渡しをしようとするときは、定住促進住宅明渡届(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

(定住促進住宅監理員の任命及び職務)

第17条 町長は、町職員のうちから定住促進住宅監理員を任命する。

2 定住促進住宅監理員は、次の職務を行わなければならない。

(1) 定住促進住宅の管理

(2) 定住促進住宅管理人の指導監督

(3) 立ち入り検査

(4) その他、定住促進住宅管理に関し町長が指示すること。

(定住促進住宅管理人及び職務)

第18条 定住促進住宅管理人は、入居を許可されたもので、定住促進住宅監理員の指導監督を受け、定住促進住宅の維持・管理に努めなければならない。

(立入検査証)

第19条 条例第21条第3項に規定する身分を示す証明書は、定住促進住宅立入検査証(様式第19号)とする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第10条関係)

住宅名称

所在地

構造

月額家賃

延べ床面積

敷地面積

体験型(共同型)定住促進住宅

与那国町字与那国4022番地342

鉄筋コンクリート造壁式造一部木造1階建て(古民家活用型)

15千円(1人)

82.65m2

418.6m2

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

与那国町古民家活用型定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年6月19日 規則第3号

(平成29年6月19日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成29年6月19日 規則第3号