○与那国ブロードバンド・サービス使用料及び手数料徴収条例

平成18年3月10日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、与那国ブロードバンド・サービス(以下「本サービス」という。)の使用料及び手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料及び手数料の徴収)

第2条 本サービスを使用する者から、使用料及び手数料を徴収する。

(使用料及び手数料の額)

第3条 使用料及び手数料の額は、別表に定める金額とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(税込)

区分

金額(税込)

備考

初期加入料金(1回線)

23,971円

(契約料・工事費)

インターネット設定料金

10,290円

※加入時利用者選択オプション

LAN配線工事料金

4,200円

※加入時利用者選択オプション

月額利用料金(1回線)

5,444円

(最大通信速度 上り24Mbps下り1Mbps)

追加メールアドレス

210円

※利用者選択オプション

受信メールウイルスチェック

315円

※利用者選択オプション

ダイヤルアップオプション

315円

※利用者選択オプション

再加入料金(1回線)

14,857円

再加入で回線を撤去してない場合の料金(但し、回線に異常があり設置工事が発生する場合は、初期加入料金を適用する。)

与那国ブロードバンド・サービス使用料及び手数料徴収条例

平成18年3月10日 条例第8号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成18年3月10日 条例第8号