○与那国ブロードバンド・サービス設置条例

平成18年3月10日

条例第7号

(趣旨)

第1条 町が整備した光ファイバ網の適正な運用及び町民が超高速インターネットを活用できる環境整備を図り、町民サービスの向上及び地域活性化に資するため、与那国ブロードバンド・サービス(以下「本サービス」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

与那国ブロードバンド・サービス

沖縄県八重山郡与那国町字与那国129番地

(管理)

第3条 本サービスの管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(提供区域)

第4条 久部良集落内 別紙1

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別紙1

提供区域

画像

与那国ブロードバンド・サービス設置条例

平成18年3月10日 条例第7号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成18年3月10日 条例第7号