○与那国町イベント広場管理運営規則

平成13年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、与那国町イベント広場の設置及び管理に関する条例(平成11年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定により、与那国町イベント広場(以下「イベント広場」という。)の使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、様式第1号によるイベント広場使用許可申請書を町長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第3条 町長は、使用許可をしたときは様式第2号によるイベント広場使用許可書(以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(申請事項の変更)

第4条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、申請した事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取り消しの申出)

第5条 使用者は、使用許可の取り消しを受けようとするときは、使用許可書を添えて、その旨を町長に申し出なければならない。

(使用料の納付)

第6条 イベント広場の使用料は、使用許可と同時に条例第7条第1項に規定する金額を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条第3項に規定する特別の理由があるときは、次の各号に掲げるときとし、当該各号に定めるところにより使用料を減額し又は免除する。

(1) 国、県の行政機関が使用する場合

(2) 与那国町の機関が使用する場合

(3) 町民の社会教育の活動及び福祉の向上を図る目的で使用する場合

(4) 町内の公共的性格を備える団体、若しくはグループが地域文化の振興、産業の振興及びこれ等に類すると認められる目的で使用する場合

(5) 公益上特別に理由があると町長が認めた場合

2 条例第7条第3項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、様式第3号によるイベント広場使用料減免申請書を町長に提出しなければならない。

(損傷等の提出)

第8条 使用者は、その使用に際し施設等を汚損し、損傷し又は滅出したときは直ちにその旨を町長に届出しその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第9条 使用者は、施設等の使用を終わったときは、係員の点検を受けなければならない。

(使用時間)

第10条 施設等の使用時間は、基本的には午前9時から午後10時までとする。ただし町長は、特別の理由があり、且つ施設等の管理上支障がないと認めるときは使用時間外においても使用させることができる。

第11条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年12月18日規則第19号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(令和2年5月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月2日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月14日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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与那国町イベント広場管理運営規則

平成13年3月30日 規則第9号

(令和2年9月14日施行)