○与那国町構造改善センター管理運営規則

平成6年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、与那国町構造改善センターの設置及び管理に関する条例(平成6年与那国町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により、与那国町構造改善センターの施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)の使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、様式第1号による与那国町構造改善センター使用許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による使用許可の申請の受付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるときから行うものとする。ただし、国又は地方公共団体が会議を開催するために施設等を使用しようとするとき又は、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 全館を使用しようとする場合は、使用しようとする日(引続き2日以上使用する場合は、その最初の日。以下「使用日」という。)の20日前

(2) 研修会及びその他の会合のため施設等を部分的に使用する場合は、使用日の1週間前

(3) 演劇、音楽会その他の催し物の開催のため集会場を使用する場合は、使用日の10日前

(4) 前各号に掲げる場合以外の場合は、使用日の1週間前

(使用許可書の交付)

第3条 町長は、使用許可をしたときは様式第2号による与那国町構造改善センター使用許可書(以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(申請事項の変更)

第4条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、申請した事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消の申出)

第5条 使用者は、使用許可の取消しを受けようとするときは、使用許可書を添えて、その旨を町長に申し出なければならない。

(使用料の納付)

第6条 施設の使用料は、使用許可と同時にその全額を納付しなければならない。

2 施設等の使用料は、使用する時までにその全額を納付しなければならない。

3 条例第12条ただし書に規定する規則で定める特別の理由があるときは、次の各号に掲げるときとする。

(1) 国又は、地方公共団体が使用するとき。

(2) 町長がやむを得ないと認めるとき。

(使用料の減免)

第7条 条例第13条に規定する規則で定める特別の理由があるときは、次の各号に掲げるときとし、当該各号に定めるところにより使用料を減額し、又は免除する。

(1) 国、県の行政機関が使用する場合 全額

(2) 与那国町の機関が使用する場合 全額

(3) 町民の社会教育の活動及び福祉の向上を図る目的で使用する場合 全額

(4) 町内の公共的性格を備える団体、若しくはグループが地域文化の振興、産業の振興及びこれ等に類すると認められる目的で使用する場合 全額

(5) 公益上特別に理由があると町長が認めた場合 2分の1の額

2 条例第13条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、様式第3号による与那国町構造改善センター使用料減免申請書に町長が必要と認める書類を添えて、使用許可の申請と同時に町長にしなければならない。

(使用料の返還)

第8条 条例第14条ただし書に規定する規則で定める特別の理由があるときは、次の各号に掲げるときは、使用料を返還する。

(1) 天災、地変、不可抗力その他使用者の責めに帰すことのできない理由により使用することができないとき。

(2) 使用者が使用の前日までに第5条の申し出をし、使用許可の取消を受けたとき。

2 条例第14条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、様式第4号による与那国町構造改善センター使用料返還申請書を町長に提出しなければならない。

(使用方法等の事前打合せ)

第9条 使用者は、事前に係員と施設等の使用方法、遵守事項その他必要な事項を打ち合わせなければならない。

(行為の制限)

第10条 条例第8条第2項第3号に規則で定める行為は次の各号に掲げる行為とする。

(1) 火災、爆発その他の危険を生じるおそれがある行為

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用いその他他人の迷惑になる行為をすること。

(3) 施設等を汚損し、損傷し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為をすること。

(4) 許可を受けないで広告類を提出し、又はまき散らすこと。

(5) 許可された場所以外の場所へ立ち入ること。

(6) 所定の場所以外の場所で飲食し、又は喫煙すること。

(7) 許可を受けないで寄付金品を募集し、物品を販売し、若しくは陳列し又は飲食物を販売し、若しくは提供すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める行為

(管理責任者の設置)

第11条 使用者は、管理を適正に行うため、管理責任者を置かなければならない。

(損傷等の届出)

第12条 使用者は、その使用に際し施設等を汚損し、損傷し又は滅失したときは直ちにその旨を係員に届出てその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第13条 使用者は、施設等の使用を終ったときは、係員の点検を受けなければならない。

第14条 施設等の使用時間は、9時から21時までとする。ただし、大会議室は9時から22時までとする。

2 町長は、特別の理由があり、かつ施設等の管理上支障がないと認めるときは前項の使用時間外においても施設等を使用させることができる。

(休館日等)

第15条 休館日は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(2) 町長が施設等の管理上必要があると認めた日

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項第1号の規定にかかわらずこれらの日に開館することができる。

3 毎週土・日曜日は、休館日とする。ただし、町長が必要と認めたときは開館することができる。

(施行の細目)

第16条 この規則の施行に関し、必要な事項は主管課が定める。

この規則は、平成6年4月1日から適用する。

(平成15年12月18日規則第19号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(令和2年5月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月2日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月14日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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与那国町構造改善センター管理運営規則

平成6年3月31日 規則第4号

(令和2年9月14日施行)