○与那国町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則
昭和62年1月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、与那国町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(昭和61年与那国町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(外部提供)
第2条 条例第8条第2項の規定により個人情報を外部に提供する場合には、当該提供先に対し、次の各号に掲げる事項を義務付けるものとする。
(1) 個人情報の秘密保持に関すること。
(2) 個人情報の目的外使用の禁止に関すること。
(3) 個人情報の第三者への提供禁止に関すること。
(4) 個人情報の全部又は一部の複写の禁止に関すること。
(5) 個人情報利用後の処分等に関すること。
(6) 事故発生時における報告義務に関すること。
(7) 使用又は保管に係る町の検査に応ずる義務に関すること。
(8) その他町長が必要と認める事項
(9) 前各号に掲げる事項に違反した場合の必要措置
(事務の委託)
第3条 条例第9条の規定に基づいて電算処理を外部委託をする場合には、当該契約書に次の各号に掲げる事項を明記するものとする。
(1) 個人情報の秘密保持に関すること。
(2) 個人情報の目的外使用の禁止に関すること。
(3) 個人情報の第三者への提供の禁止に関すること。
(4) 個人情報の複写及び複製の禁止に関すること。
(5) 再委託の禁止又は制限に関すること。
(6) 業務管理に係る検査に応じる義務に関すること。
(7) 事故発生時における報告義務に関すること。
(8) その他町長が必要と認める事項
(9) 前各号に掲げる事項に違反した場合の必要措置
(開示)
第4条 条例第10条の規定により、個人情報の開示を申請しようとする者は適用業務(「電子計算組織を利用して処理する業務」をいう。以下同じ。)ごとに個人情報開示申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(訂正及び削除)
第5条 条例第11条の規定により、個人情報の訂正又は削除を申請しようとする者は、適用業務ごとに個人情報訂正(削除)申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第6条 この規則の定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。