○与那国町情報公開及び個人情報保護制度審議会規則
平成21年11月16日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、与那国町情報公開及び個人情報保護制度審議会規則(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 審議会は、与那国町の情報公開及び個人情報保護制度について、町長の諮問に応じて審議し、答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者から町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 町民
(2) 学識経験者
(3) 町職員
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する任務が完了するまでの間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長がこれを決する。
4 審議会において、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務財政課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
参考
「与那国町情報公開及び個人情報保護制度審議会」委員名簿
No. | 団体及び役職等 | 備考 |
1 | 沖縄国際大学法学部教授 | 学識経験者 |
2 | 祖納公民館連絡協議会会長 | 町民・学識経験者 |
3 | 久部良公民館長 | 町民・学識経験者 |
4 | 比川公民館長 | 町民・学識経験者 |
5 | 与那国町商工会会長 | 町民・学識経験者 |
6 | JA沖縄与那国支店長 | 町民・学識経験者 |
7 | 総務課長 | 町職員 |
8 | 長寿福祉課長 | 町職員 |
9 | 産業振興課長 | 町職員 |
10 | まちづくり課長 | 町職員 |
11 | 空港課長 | 町職員 |
12 | 出納室長 | 町職員 |
13 | 教育委員会総務課長 | 町職員 |
14 | 診療所所長 | 町職員 |
15 | 議会事務局長 | 町職員 |