○与那国町情報公開及び個人情報保護制度審議会規則

平成21年11月16日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、与那国町情報公開及び個人情報保護制度審議会規則(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 審議会は、与那国町の情報公開及び個人情報保護制度について、町長の諮問に応じて審議し、答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者から町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町民

(2) 学識経験者

(3) 町職員

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する任務が完了するまでの間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長がこれを決する。

4 審議会において、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務財政課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

参考

「与那国町情報公開及び個人情報保護制度審議会」委員名簿

No.

団体及び役職等

備考

1

沖縄国際大学法学部教授

学識経験者

2

祖納公民館連絡協議会会長

町民・学識経験者

3

久部良公民館長

町民・学識経験者

4

比川公民館長

町民・学識経験者

5

与那国町商工会会長

町民・学識経験者

6

JA沖縄与那国支店長

町民・学識経験者

7

総務課長

町職員

8

長寿福祉課長

町職員

9

産業振興課長

町職員

10

まちづくり課長

町職員

11

空港課長

町職員

12

出納室長

町職員

13

教育委員会総務課長

町職員

14

診療所所長

町職員

15

議会事務局長

町職員

与那国町情報公開及び個人情報保護制度審議会規則

平成21年11月16日 規則第7号

(令和2年5月25日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成21年11月16日 規則第7号
令和2年5月25日 規則第11号