○与那国町情報公開・個人情報保護審査会規則
平成25年7月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、与那国町情報公開条例(平成22年与那国町条例第5号)第20条の規定に基づき、与那国町情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営その他必要な事項を定めるものとする。
(組織及び委員)
第2条 審査会は、委員3人以内をもって組織する。
2 委員は、地方自治に関し学識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員の任期は、3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第3条 審査会に会長及び副会長をおく。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審査会の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、審査会の議長となる。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の非公開)
第5条 審査会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務財政課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年8月1日から施行する。
(会議の招集に関する特例)
2 この規則の施行の最初に開かれる審査会の会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。