○与那国町個人情報保護条例

平成22年3月18日

条例第6号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱に関し、必要な事項を定めるとともに、個人情報の開示請求等の権利を保障することにより、個人の尊厳の維持と町民生活の安定を図り、もって町民の基本的人権を擁護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 生存する個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。

(2) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関の規則又は規程(以下「実施機関の規則等」という。)で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(3) 個人情報の収集等 個人情報の収集、保有、利用及び提供をいう。

(4) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員及び議会をいう。

(5) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。

(6) 電子計算組織 与えられた一連の処理基準に従い電子計算機及びその関連機器を利用して事務を処理する組織をいう。

(8) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

(9) 個人番号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項の個人番号をいう。

(10) 特定個人情報 番号法第2条第8項の特定個人情報をいう。

(11) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(12) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、個人情報の重要性を認識し、個人情報の収集等をするに当たっては、この条例の目的を達成するため、必要な措置を講ずるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。

2 実施機関の職員は、その職務に関し知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の収集等をするときは、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報に係る町民の基本的人権の侵害を防止するための措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、他人の個人情報を取り扱うときは、その権利利益を侵害することがないよう努め、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

第2章 個人情報の取扱い

(収集等の一般的制限)

第6条 実施機関は、個人情報の収集等をするときは、その所掌する事務の目的を達成するために必要かつ最小限の範囲内で、適正かつ公正な手段により、行わなければならない。

2 実施機関は、次に掲げる事項に係る個人情報の収集等をしてはならない。ただし、法令により個人情報の収集等を認めているとき、又は当該個人(以下「本人」という。)の生命、身体、健康若しくはその財産に対する危険を避けるためにやむを得ないと認められるときは、この限りでない。

(1) 思想、信条及び宗教に関する事項

(2) 犯罪歴その他社会的差別の原因となる事項

(3) その他町長が情報公開条例第22条に規定する与那国町情報公開及び個人情報保護制度運営審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて、個人の基本的人権が侵害されるおそれがあると認めた事項

(個人情報の収集等の届出)

第7条 実施機関は、個人情報の収集等に係る業務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録される公文書を使用するものを新たに開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を、規則の定めるところにより、町長に届け出なければならない。

(1) 業務の名称

(2) 業務の目的

(3) 業務を所掌する組織の名称

(4) 個人情報の対象者

(5) 個人情報の内容

(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 個人情報の管理責任者

(8) 個人情報の電子計算機処理を行うときは、その旨

(9) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、前項の届出に係る業務(以下「届出業務」という。)を廃止し、又は変更するときは、あらかじめその旨を規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、実施機関が緊急かつやむを得ないと認めたときは、業務が開始され、又は廃止若しくは変更された日以後において前2項の届出をすることができる。

4 町長は、前3項の規定による届出を受理したときは、規則の定めるところにより、当該届出に係る事項を速やかに審議会に報告しなければならない。

5 町長は、第1項から第3項までの規定による届出を受理したときは、規則で定めるところにより、その内容を公表するものとする。

(電子計算組織の記録項目)

第8条 電子計算組織により処理する個人情報の記録項目については、規則で定めるものとする。

2 町長は、電子計算組織により処理する個人情報の記録項目を設定、追加又は変更しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(個人情報の収集の制限)

第9条 実施機関は、届出業務に係る個人情報を収集するときは、次に掲げる事項を明らかにして、本人から直接収集しなければならない。

(1) 個人情報の名称

(2) 個人情報の利用の目的

(3) 個人情報の内容

(4) その他規則で定める事項

2 実施機関は、電子計算組織により処理する個人情報を収集するときは、該当個人情報が電子計算組織に記録される旨を明らかにしなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本人以外の者から情報を収集することができる。

(1) 法令に特別の定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道その他これらに類するものにより、公知性が生じた個人情報であるとき。

(4) 他の実施機関から次条第1項各号のいずれかに該当する提供を受けるとき。

(5) 人の生命、身体、財産その他個人の利益を守るため、緊急かつやむを得ない理由があるとき。

(6) 国若しくは他の地方公共団体又は実施機関以外の町の機関から収集することが事務の執行上やむを得ないと認められるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、あらかじめ審議会の意見を聴いた上で、本人から収集することにより、届出業務の目的の達成に支障が生じ、又は円滑な実施を困難にするおそれがあると実施機関が認めるとき。

4 実施機関は、前項第5号から第7号までの規定に該当して本人以外の者から個人情報を収集したときは、その旨及び当該個人情報の収集目的を本人に通知しなければならない。ただし、審議会の意見を聴いた上で、実施機関が適当と認めたときは、この限りでない。

5 法令の規定により、本人が申請行為等を行ったときは、第1項の規定による収集がなされたとみなす。

(個人情報の保有の制限)

第9条の2 実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、その所掌する事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。

(利用及び提供の制限)

第10条 実施機関は、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を利用目的以外の目的のために自ら利用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、このかぎりでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令に定めがあるとき。

(3) 出版、報道その他これらに類するものにより、公知性が生じた個人情報であるとき。

(4) 人の生命、身体、財産その個人の利益を守るため、緊急かつやむを得ない理由があるとき。

(5) 実施機関が職務上特に必要があると認めるとき。

2 実施機関は、保有個人情報を、利用目的以外の目的のために当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令に定めがある場合

(3) 出版、報道その他これらに類するものにより、公知性が生じた個人情報である場合

(4) 人の生命、身体、財産その個人の利益を守るため、緊急かつやむを得ない理由があるとき。

(5) 実施機関があらかじめ審議会の意見を聴いて必要があると認めたとき。

3 実施機関は、保有個人情報の提供をするときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報の保護を図るため必要な条件を付さなければならない。

4 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供するときは、規則で定める場合を除き、あらかじめその旨を本人に通知するとともに速やかに町長に届出なければならない。

5 町長は、前項の届出を受理したときは、規則で定めるところにより、その旨を公表するものとする。

(保有特定個人情報の利用の制限)

第10条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を自ら利用することができる。ただし、当該保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することにより、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められる場合は、この限りではない。

(保有特定個人情報の提供の制限)

第10条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(適正な維持管理)

第11条 実施機関は、保有個人情報の収集等をするときは、保有個人情報の管理責任者を定めるとともに、次に掲げる事項について、必要な措置を講ずることにより、保有個人情報の適正な維持管理を行わなければならない。

(1) 保有個人情報は、利用目的の達成に必要に発用な範囲内で、正確かつ最新のものとすること。

(2) 保有個人情報の滅失、破損、改ざんその他の事項を防止すること。

(3) 保有個人情報の漏えいを防止すること。

2 実施機関は、保有する必要のなくなった保有個人情報については、確実かつ速やかに廃棄又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保存されるものについては、この限りでない。

(電子計算組織の結合による提供の制限)

第12条 実施機関は、通信回線による電子計算組織の結合により保有個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号に掲げる保有個人情報については、個人情報の保護について必要な措置が講じられた場合であって、当該各号に該当するときにあっては、この限りでない。

(1) 保有個人情報(保有特定個人情報を除く。) 法令等に定めがあるとき、又は職務執行上特に必要があり、あらかじめ審議会の意見を聴いたとき。

(2) 保有特定個人情報 法令等に定めがあるとき。

2 実施機関は、通信回線によって保有個人情報を提供した場合において、漏えい、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供の事実が明らかであるとき、又は事故、災害その他の事由により、その保護措置が適正に実施されず、基本的人権の侵害のおそれがあるときは、国、他の地方公共団体、その他通信回線結合の相手先及び保有個人情報の提供先から報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

3 実施機関は、前項の報告又は調査の結果に基づき、審議会の意見を聴いて、通信回線による情報提供の一時停止等個人情報保護に関し、必要な措置を講じるものとする。ただし、緊急やむを得ないと認めるときは、必要な措置を講じた後、速やかに審議会に報告しなければならない。

第3章 個人情報の開示請求の権利

(開示を請求する権利)

第13条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己に関する個人情報(以下「自己情報」という。)の開示を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人をいう。以下同じ。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(開示請求の手続)

第14条 前条の規定による開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示を請求する者の氏名及び住所

(2) 開示請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

3 開示請求をする者は、自己が当該請求に係る本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

(開示の義務)

第15条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報が次のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)である場合を除き、開示請求をした者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令に定めがあるもの

(2) 個人の評価、診断、指導、相談、選考等に関するものであって、本人に開示することにより、事務の適正な執行に著しい支障が生じるおそれがあると認められるもの

(3) 調査、交渉、争訟に関する情報であって、本人に開示することにより、実施機関の公正又は適正な職務執行に支障が生ずるおそれがあると認められるもの

(4) 第三者に関する情報を含む保有個人情報であって、開示することにより、当該第三者の正当な権利利益を侵害するおそれがあるもの

(5) 未成年者の法定代理人による開示の請求がなされた場合であって、開示することが当該未成年者の利益に反すると認められるもの

(6) 前各号に定めるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて開示しないことが適当であると認めたもの

(情報の部分開示)

第16条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

(開示請求に対する決定等)

第17条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨を決定し、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定し、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定を行う場合において、当該開示請求に係る保有個人情報に第三者に関する情報が含まれているときは、当該第三者の意見を聴くことができる。

(理由の記載等)

第18条 実施機関は、前条第1項の規定により開示請求に係る保有個人情報の一部を開示しないとき、又は同条第2項の規定により開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないときは、開示請求者に対し、同条第1項及び第2項に規定する書面にその理由を記載しなければならない。

2 前項の場合において、実施機関は、当該の理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を記載しなければならない。

(開示決定等の期限)

第19条 第17条第1項及び第2項の決定は、開示請求があった日から起算して15日以内(特定個人情報に係る開示決定等にあっては、30日以内)にしなければならない。ただし、第14条第2項の規定による補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項の規定する期間を開示請求のあった日から起算して30日以内(特定個人情報に係る開示決定等にあっては、60日以内)に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示の実施及び方法)

第20条 実施機関は、第17条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、開示請求者に対し、速やかに当該保有個人情報を開示しなければならない。

2 保有個人情報の開示は、文書又は図画等については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については、その種別、情報化の進展状況等を考慮して規則で定める方法により行うものとする。

3 実施機関は、閲覧の方法による保有個人情報の開示に当たっては、当該保有個人情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他やむを得ない理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

4 第14条第3項の規定は、第1項の規定により保有個人情報の開示を受ける者について準用する。

(開示請求の特例)

第21条 実施機関があらかじめ定めた保有個人情報については、第14条第1項の規定にかかわらず、口頭による開示請求をすることができる。

2 実施機関は、前項の規定により口頭による開示請求があったときは、第19条第1項の規定にかかわらず、直ちに開示するものとする。この場合において、開示方法は、前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、実施機関が別に定めるところによるものとする。

(費用の負担)

第22条 第20条第2項に規定する保有個人情報の閲覧に関する手数料は、無料とする。

2 同条同項に規定する写しの交付を受ける者は、当該写しの作成料及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(訂正の請求)

第23条 何人も、第20条第1項の規定により、開示を受けた自己情報の事実に誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。ただし、当該自己情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

2 第13条第2項の規定は、前項の規定による訂正請求について準用する。

(訂正請求の手続き)

第24条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 訂正請求する者の氏名及び住所

(2) 訂正を認める箇所

(3) 訂正を認める内容

(4) その他実施機関が定める事項

2 訂正請求をする者は、当該訂正を求める内容が事実に合致することを示す資料等を提出し、又は提示しなければならない。

3 第14条第2項及び第3項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正の請求に対する決定等)

第25条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報を訂正するときは、その旨を決定し、当該訂正請求に係る保有個人情報を訂正した上、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、速やかにその旨及び訂正の内容を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る情報提供等記録を訂正するときは、その旨を決定し、当該訂正請求に係る保有個人情報を訂正した上、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録されたものであって、当該実施機関以外の者に限る。)に対し、遅滞なく、その旨及び訂正の内容を書面により通知するものとする。

3 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報を訂正しないときは、その旨決定し、訂正請求者に対し、その旨及び理由を書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、前2項の決定(以下「訂正決定等」という。)がなされるまでの間、訂正請求に係る保有個人情報の目的外利用等を停止するよう努めなければならない。

(訂正決定等の期限)

第26条 訂正決定等は、訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第24条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅延なく延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(消去の請求)

第27条 何人も第20条第1項又は他の法令等の規定により開示を受けた自己情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、当該実施機関に対し、その消去を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の消去に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 第6条及び第7条並びに第10条第1項から第3項までの規定に違反して収集等したとき。

(2) 第10条第1項又は第10条の2第1項及び第2項の規定に違反して自己情報の目的外利用をしたとき。

(3) 番号法第20条の規定に違反して特別個人情報である自己情報を収集し、又は保管したとき。

(4) 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。以下同じ。)に特定個人情報である自己情報を記録したとき。

2 第13条第2項の規定は、前項の規定による消去の請求(以下「消去請求」という。)について準用する。

(消去請求の手続)

第28条 消去請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「消去請求権」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 消去請求する者の氏名及び住所

(2) 消去を求める箇所

(3) 消去を求める理由

(4) その他実施機関が定める事項

2 第14条第2項及び第3項の規定は、消去請求について準用する。

(消去請求に対する決定等)

第29条 第25条及び第26条の規定は、消去請求に対する決定について準用する。

(停止の請求)

第30条 何人も、第20条第1項又は他の法令等の規定により開示を受けた自己情報が次のいずれかに該当すると思料するときは、当該実施機関に対し、その停止を請求することができる。ただし、当該、保有個人情報の停止に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 第6条及び第9条第1項から第3項までの規定に違反して収集等をしている、又はしようとしているとき。

(2) 第10条第1項又は第10条の2第1項及び第2項の規定に違反して自己情報の利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供をしている、又はしようとしているとき。

(3) 第10条第2項又は番号法第19条の規定に違反して自己情報の外部提供をしている、又はしようとしているとき。

(4) 番号法第20条の規定に違反して特定個人情報である自己情報を収集し、若しくは保管している、又はしようとしている。

(5) 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに特定個人情報である自己情報を記録している、又はしようとしているとき。

2 第13条第2項の規定は、前項の規定による停止請求(以下「停止請求」という。)について準用する。

(停止請求の手続)

第31条 停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「停止請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 停止請求する者の氏名及び住所

(2) 停止を求める箇所

(3) 停止を求める理由

(4) その他実施機関が定める事項

2 第14条第2項及び第3項の規定は、停止請求について準用する。

(停止請求に対する決定等)

第32条 実施機関は、停止請求に係る保有個人情報の目的外利用等を停止するとき、その旨を決定し、当該停止請求をした者(以下「停止請求者」という。)に対し、速やかに該当決定の内容を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、停止請求に係る保有個人情報の目的外利用等を停止しないときは、その旨を決定し、停止請求者に対し、その旨及び理由を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前2項の決定(以下「停止決定等」という。)がなされるまでの間、停止請求に係る保有個人情報の目的外利用等を一時停止しなければならない。ただし、一時停止によって実施機関の正当な職務執行に著しい支障を生じる場合は、この限りでない。

(停止決定等の期限)

第33条 第26条の規定は、停止請求に対する決定等について準用する。

(情報提供等記録の適用除外)

第33条の2 情報提供等記録については、第27条から前条までの規定は、適用しない。

第4章 救済の手続等

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第34条 開示請求等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第35条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、与那国町個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問した実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者、消去請求をした者(以下「消去請求者」という。)及び停止請求者(開示請求者、訂正請求者、消去請求者及び停止請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(審査会の調査権限)

第36条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問に対し、開示・訂正決定等に係る第20条第2項の保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときはこれを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示・訂正決定等に係る文書等に記録されている保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し審査請求人、参加人又は諮問庁に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(苦情の申出)

第37条 何人も、実施機関又は事業者が行う自己に係る個人情報の収集等について苦情があるときは、町長に対し、当該苦情の申出をすることができる。

2 町長は、前項の規定により苦情の申出を受けたときは、当該実施機関又は事業者に対し、個人情報の保護に関し是正その他必要な措置を講じるよう求めることができる。

(審議会の組織及び権限)

第38条 審議会の組織及び権限については、情報公開条例第22条の規定によるものとする。

第5章 事務の委託等

(委託に伴う措置等)

第39条 実施機関は、個人情報の取り扱いを伴う事務を委託しようとするときは、個人情報の適正な管理に関する契約上の定めその他個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の所掌する事務の処理の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、当該受託した事務の範囲内で個人情報の保護について、実施機関と同様の義務を負うものとする。

3 受託者及び当該事務処理に従事する者は、その事務に関し知り得た個人情報を漏らしてはならない。その事務の委託を終了した後も、また、同様とする。

(出資法人等の義務)

第40条 町が出資その他財政支援等を行う法人等のうち、規則で定めるものがこの条例に規定する個人情報の収集等をするときは、当該個人情報の適正な取り扱いについて、実施機関に準じた保護措置を講じなければならない。

(指定管理者の指定に伴う措置)

第40条の2 実施機関は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設の管理を行わせようとするときは、取り扱われる保有個人情報の保護に関し、必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者は、公の施設を管理するに当たって保有個人情報の滅失、破損、改ざん及び漏えいの防止等保有個人情報保護のための必要な措置を講じなければならない。

3 指定管理者が管理する公の施設の管理業務に従事する者又は従事していた者はその業務に関して知り得た保有個人情報を漏らしてはならない。

(事業者に対する指導等)

第41条 町長は、事業者が行う保有個人情報の取り扱いが不適正である疑いがあるときは、事実を明らかにするため必要な限度において、当該事業者に対し、関係資料の提出、質問その他の調査について協力を要請することができる。

2 町長は、事業者が行う保有個人情報の取り扱いが著しく不適正であると認めるときは、当該事業者に対し、当該取扱いの是正又は中止を指導し、これに従わないときは、当該取扱いの是正又は中止勧告をすることができる。

3 町長は、事業者が第1項の資料の提出等の要請を拒んだとき、又は前項の指導又は勧告に従わないときは、その事実を公表することができる。

4 町長は、前項の規定により、公表しようとするときは、事業者に弁明の機会を与えなければならない。この場合において、あらかじめ書面により当該公表をする理由、弁明をすべき日時及び場所を通知しなければならない。

第6章 補則

(個人情報目録の作成及び閲覧)

第42条 実施機関は、届出に係る保有個人情報の目録及び保有個人情報の検索に必要な資料を作成し、所定の場所に備えて町民の閲覧に供しなければならない。

(他の制度との調整)

第43条 この条例は、保有個人情報(特定個人情報を除く。)の閲覧、縦覧又は写しの交付の手続が別に定められている場合は適用しない。

2 この条例は、中央公民館、その他これに類する町の施設において現に町民の利用に供する目的として収集、整理又は保存している図書、図画等に記録されている保有個人情報の開示、訂正又は目的外利用等の停止については適用しない。

(運用状況の公表)

第44条 町長は、毎年1回各実施機関におけるこの条例の運用状況について、公表するものとする。

(国及び他の地方公共団体との協力)

第45条 町長は、保有個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国及び他の地方公共団体に協力を要請し、又は国及び他の地方公共団体の協力の要請に応ずるものとする。

(町長の助言等)

第46条 町長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、実施機関に対し、保有個人情報の保護について報告を求め、又は助言することができる。

(委任)

第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

第48条 次に掲げる者が、正当な理由がなく、個人の秘密に属する事項が記録された公文書(保有個人情報を含む情報の集合物であって、特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む)に限る。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 実施機関の職員又は職員であった者

(2) 受託者の業務に従事している者又は従事していた者

(3) 指定管理者の管理業務に従事している者又は従事していた者

第49条 前項各号に規定する者が、その業務に関し知り得た保有個人情報(公文書に記録されたものに限る。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第50条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の目的で個人の秘密に属する事項が記録された公文書を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第51条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第48条又は第49条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第52条 偽りその他不正な手段により開示決定に基づく公文書に記録された保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(与那国町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)

2 与那国町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(昭和61年条例第18号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に行われている個人情報の収集等の業務については、第7条第1項中「を新たに開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「については、この条例の施行の日以後速やかに」と読み替えて、同項の規定を適用する。

4 この条例の施行の際、現に行われている電子計算組織により処理する個人情報の記録項目については、第8条第2項中「あらかじめ」とあるのは「この条例の施行日以後速やかに」と読み替えて、同項の規定を適用する。

5 この条例施行の際、現に行われている個人情報の本人からの収集については、第9条第3項第7号中「あらかじめ」とあるのは「この条例の施行後遅滞なく」と読み替えて、同号の規定を適用する。

6 この条例の施行の際、現に行われている外部提供については、第10条第2項第5号中「あらかじめ」とあるのは「この条例の施行後遅滞なく」と読み替えて、同号の規定を適用する。

(平成27年9月14日条例第17号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第10条の次に2条を加える改正規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行日前にされた行政庁の処分はその他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成29年3月17日条例第1号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(平成31年3月18日条例第3号)

この条例は、平成31年7月1日から施行する。

与那国町個人情報保護条例

平成22年3月18日 条例第6号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成22年3月18日 条例第6号
平成27年9月14日 条例第17号
平成28年3月14日 条例第2号
平成29年3月17日 条例第1号
平成31年3月18日 条例第3号