○与那国町例規集改版に伴う関係規則の元号に関する規則

平成10年3月30日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、この規則施行の際現に効力を有する本町の規則(以下「既存の規則」という。)の元号を改めるために、必要な事項を定めることを目的とする。

(措置)

第2条 既存の規則の別表、別記及び別記様式には、元号を付さないものとし、既に付されている元号は、その内容を変えることなく削る。

この規則は、公布の日から施行する。

与那国町例規集改版に伴う関係規則の元号に関する規則

平成10年3月30日 規則第1号

(平成10年3月30日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成10年3月30日 規則第1号