○与那国町条例の用語等の統一に関する措置条例

平成10年3月30日

条例第1号

(主旨)

第1条 この条例は、この条例施行の際、現に存する与那国町条例(以下「条例」という。)の用語、用字、送り仮名等(以下「用語等」という。)の統一を図ることを目的とする。

(用語等の統一の基準)

第2条 条例に用いられている用語等は、別表左欄に掲げる語句(動詞その他活用する語句にあっては活用形を含む。)は、それぞれ当該右欄に掲げる語句に改める。

2 条例に用いられている拗音等の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、その内容を変えることなく、小書きにする。

(見出しの整備)

第3条 条例中、見出しが付されていない条(共通見出しにより付されていない条を除く。)に見出しを付するものとする。

(法令及び例規の引用)

第4条 条例の条文中、引用した法令等については、「平成○年法律第○号」等と統一するものとする。

2 条例の条文中、引用した条例、規則等については、「平成○年与那国町条例第○号」等と統一するものとする。

(別表等の統一)

第5条 条文中の別表及び様式において、関係条名のないものについては、関係条名を付するものとする。

(表記の統一)

第6条 第2条から前条までに規定するもののほか、条例中の表記は、その内容を変えることなく、統一するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、用語等の統一について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年10月3日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1 平仮名を漢字に書き直すもの

左欄

右欄

あくる

明くる

あたる

当たる

あてる

充てる

あまり

余り

いたって

至って

いたる

至る

うけ

受け

おおいに

大いに

おおきな

大きな

および

及び

がいして

概して

かかげる

掲げる

かかる

係る

かぎり

限り

かっこ

括弧

かならず

必ず

かならずしも

必ずしも

かろうじて

辛うじて

きわめて

極めて

こえる

超える

ことに

殊に

さらに

更に

さる

去る

したがう

従う

じつに

実に

すくなくとも

少なくとも

すこし

少し

すでに

既に

すみやかに

速やかに

せつに

切に

たいして

大して

たえず

絶えず

たがいに

互いに

ただちに

直ちに

たとえば

例えば

ちいさな

小さな

ついで

次いで

つぎ

つど

都度

つとめて

努めて

つねに

常に

とくに

特に

ならびに

並びに

はじめて

初めて

はたして

果たして

はなはだ

甚だ

ふたたび

再び

または

又は

まったく

全く

もしくは

若しくは

もっとも

最も

もっぱら

専ら

わりに

割に

2 漢字を平仮名に書き直すもの

左欄

右欄

予め

あらかじめ

如何なる

いかなる

何れ

いずれ

おそれ

恐れ

おそれ

於いて

おいて

(つ)

かつ

ごと

事とする

こととする

之を

これを

従って(接続詞のみ)

したがって

総べて(凡て)

すべて

其の

その

夫々

それぞれ

但し

ただし

但書

ただし書

ため

出来る(利用できる、できるだけ)

できる

通り

とおり

外・他(「ほか」と読む場合のみ)

ほか

また

迄に

までに

以て

もって

因る

よる

依る

よる

亘たり

わたり

3 送り仮名の補正

左欄

右欄

当る(り)

当たる(り)

行なう

行う

伴なう

伴う

基く(き)

基づく(き)

4 書き替え

左欄

右欄

1箇年(月)

1か年(月)

才出(入)

歳出(入)

年令

年齢

付属

附属

5 不適切用語

不具廃疾→障害

不具廃疾者→心身に著しい障害がある者

廃疾→障害

精神薄弱→知的障害

奇形→身体の形態上の異常

つんぼ→耳が聞こえない者

おし→口がきけない者

小使→用務員

雇入れ→雇用

看護婦→看護師

助産婦→助産師

寮母→寄宿舎指導員

准看護婦→准看護師

保健婦→保健師

保母→保育士

母子相談員→母子自立支援員

傭人→その他の職員

養老院→老人ホーム

臨検→立入検査

派出所→交番

禁治産者→成年被後見人

準禁治産者→被保佐人

伝染病→感染症(家畜伝染病そのまま)

痴呆→認知症

無能力者→制限能力者

郵政官署→郵便局

登記簿謄本(抄本)→登記事項証明書

精神病院→精神科病院

特殊学級→特別支援学級

特殊教育→特別支援教育




盲学校

聾学校

養護学校

特殊教育諸学校



→特別支援学校

盲者→視覚障害者

聾者→聴覚障害者

助役→副町長

収入役→会計管理者


吏員

その他の職員

事務吏員

技術吏員



→職員

※町税吏員・消防吏員はそのまま

学校保健安全計画→学校保健計画

→学校安全計画

与那国町条例の用語等の統一に関する措置条例

平成10年3月30日 条例第1号

(平成26年10月3日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成10年3月30日 条例第1号
平成26年10月3日 条例第21号