○与那国町史編纂委員会規則

平成7年1月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 与那国町史編纂委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関する必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 委員会は町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 町史編纂に関する基本的大綱に関すること。

(2) 町史編纂に関する調査及び資料収集に関すること。

(3) その他町史編纂に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、10名以内の委員をもって組織する。

2 委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) その他町長が相当と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前条により任命された委員が、その職務を離れた場合は、当該委員を辞したものとみなす。

3 補欠委員の任期は、前任者の残存期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し会務を統轄する

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠るときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 委員会は委員長が招集する。

(会議)

第7条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の会議は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者の出席)

第8条 委員会において必要と認めるときは、関係者の出席を求め必要な資料の提供を依頼し、又は専門的意見を徴し、若しくは意見を求めることができる。

(小委員会)

第9条 委員会は、必要に応じて小委員会を設け、第2条の職務を分担することができる。

2 小委員会は、委嘱された事項を調査審議し、その結果を委員会に報告しなければならない。

3 小委員会の運営に関しては、第5条第6条及び第7条の規定をそれぞれ準用する。

(専門委員及び調査協力委員)

第10条 委員会に専門委員及び調査協力委員を置くことができる。

2 専門委員及び調査協力委員は町史編纂委員会が推薦する者を町長が委嘱する。

3 専門委員及び調査協力委員は、町史編纂委員会の編纂業務を推進するなかで必要に応じて聞き取り調査、資料の収集、分析、選択、翻字及び原稿整理等に当たるものとする。

4 専門委員及び調査協力委員の任期は町史の刊行までとする。ただし、任期の途中であっても委員として不適当とみとめられる者は、解任することができる。

(原稿料)

第11条 編纂委員及び専門委員・調査協力委員が執筆し、採用された原稿に対し、400字詰原稿用紙1枚につき2,000円を支払うものとする。

(報酬及び賃金)

第12条 編纂委員には、報酬を支給する。

2 専門委員及び調査協力委員には報酬を支給する。

(事務局)

第13条 委員会に、委員会の事務を適切に処理するため、事務局を総務財政課に置く。

2 事務局は次の職務を行う。

(1) 町史編纂に関する庶務

(2) 編纂委員会において決定された事項の調査及び資料収集並びにその整理

(3) その他、町史編纂に関し特に命じられた事項

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会にはかって要綱で定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年5月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月21日規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年12月18日規則第19号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

与那国町史編纂委員会規則

平成7年1月31日 規則第2号

(平成16年1月1日施行)