○与那国町複合型公共施設の設置及び管理に関する条例

平成22年10月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、与那国町複合型公共施設(以下「複合型公共施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び目的)

第2条 複合型公共施設は、観光情報の発信及び地域住民とのふれあい、少子高齢化の対応及び安心・安全の実現、地場産業の育成開発等を行い異業種間交流等による地域振興の推進、観光産業の発展、その他ニーズの多様化に沿った総合的な公共施設として設置する。

(名称及び位置)

第3条 複合型公共施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 与那国町 複合型公共施設

位置 与那国町字与那国437番地17の一部

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)に複合型公共施設の管理を行わせるものとする。

(指定管理者候補者の選定)

第5条 町長は、与那国町公の施設の管理に関する基本条例(平成18年条例第5号。以下「基本条例」という。)第4条の規定により、指定管理者候補者として選定する。

(指定管理者の業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 使用の許可及び許可に付する条件に関する業務

(2) 使用の許可の取り消し等及び立ち入りの制限等に関する業務

(3) 現状回復に関する業務

(4) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) その他複合型公共施設の管理上必要な業務

(使用の許可)

第7条 複合型公共施設を使用しようとする者は、予め指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用料金等)

第8条 複合型公共施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受されるものとする。

2 利用料金は、法第244条の2第9項の規定に基づき、近隣同種の施設の料金に準じて指定管理者が定めるものとする。

(補則)

第9条 この条例及び基本条例に定めるもののほか、複合型公共施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

与那国町複合型公共施設の設置及び管理に関する条例

平成22年10月1日 条例第11号

(平成22年10月1日施行)