○与那国町活性化施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月10日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、与那国町活性化施設(以下「活性化施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び目的)

第2条 活性化施設は、集落の維持活動及び文化活動を通じ、良好なコミュニティ形成を図ると共に、地域特産物の活用等による地域農業の振興を図る場としてこれを設置する。

(名称及び位置)

第3条 活性化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 与那国町活性化施設

位置 与那国町字与那国468番地

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に活性化施設の管理を行わせるものとする。

(指定管理者候補者の選定)

第5条 町長は、与那国町公の施設の管理に関する基本条例(平成18年条例第5号。以下「基本条例」という。)第4条の規定により、指定管理者候補者として選定する。

(指定管理者の業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 使用の許可及び許可に付する条件に関する業務

(2) 使用の許可の取り消し等及び立ち入りの制限等に関する業務

(3) 現状回復に関する業務

(4) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) その他活性化施設の管理上必要な業務

(使用の許可)

第7条 活性化施設を使用しようとする者は、予め指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用料金等)

第8条 活性化施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受されるものとする。

2 利用料金は、法第244条の2第9項の規定に基づき、近隣同種の施設の料金に準じて指定管理者が定めるものとする。

(補則)

第9条 この条例及び基本条例に定めるもののほか、活性化施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

与那国町活性化施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月10日 条例第6号

(平成18年3月10日施行)