○与那国町出納室における事務の窓口取扱時間を定める規則

平成元年10月9日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、出納室における財務事務を円滑にならしめるため、必要な事項を定めるものとする。

(事務の窓口取扱時間)

第2条 出納室における次の各号に掲げる事務の窓口取扱時間を、別表のとおり定める。

(1) 地方税、分担金、使用料、手数料等に関する事務

(2) 国民健康保険税に関する事務

(3) 国庫支出金、県支出金、地方債、地方譲与税、地方交付税、財産収入、寄附金、諸収入金等歳入歳出予算に掲げる収入及び支出に関する事務

(4) 年金、恩給、扶助費等その他国庫金及び県支出金の受入れ及び払渡しに関する事務

(5) 各会計の歳入歳出予算に掲げる収入及び支出に関する事務

(6) その他歳入歳出予算外収入支出及び会計に関する事務

2 特別な事由があると認めるときは、常時又は臨時に、別表の窓口取扱時間を変更することができる。この場合には、別に公示しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

出納室における事務の窓口取扱時間

月曜日から金曜日までの時間(休日は除く。)

午前9時から午後4時まで

与那国町出納室における事務の窓口取扱時間を定める規則

平成元年10月9日 規則第6号

(平成元年10月9日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成元年10月9日 規則第6号