○与那国町監査委員事務局設置条例

平成11年3月24日

条例第5号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定に基づき、監査委員に事務局をおく。

(職員)

第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員をおくことができる。

2 前項の職員は、与那国町職員定数条例(昭和47年条例第40号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか、この条例の実施について必要な事項は、監査委員が定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

与那国町監査委員事務局設置条例

平成11年3月24日 条例第5号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
平成11年3月24日 条例第5号