○与那国町議会事務局設置条例

昭和47年5月15日

条例第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき与那国町議会に事務局を置く。

この条例は、昭和47年5月15日から施行する。

与那国町議会事務局設置条例

昭和47年5月15日 条例第4号

(昭和47年5月15日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和47年5月15日 条例第4号