○与那国町政功労者表彰条例

昭和50年9月11日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、町政に功労のあった者に対する表彰並びに待遇に関する事項を定めることを目的とする。

(表彰の基準)

第2条 次の各号のいずれかに該当するときは、町政功労者として表彰する。

(1) 満12年以上、町長、副町長、収入役の職にあった者

(2) 満16年以上、町議会、議員の職にあった者

(3) 満16年以上、町選挙管理委員及び教育委員、農業委員の職にあった者

(4) 町長、副町長、収入役、町議会及び選挙管理委員並びに教育委員、農業委員の職にあった年数を通算して満16年以上の者

(5) 町職員で満20年以上、勤務した者

(6) 教育、学術、技芸、体育、その他文化の振興に貢献し、その功績、顕著なる者

(7) 産業の開発振興に貢献し、その功績、顕著なる者

(8) 社会の福祉、医療、公衆の疾病予防、民生の安定風致の善導及び公共事業に尽瘁しその功績顕著なる者

(9) その他本町自治の進展に貢献し、その功労顕著である者

2 前項に該当するもので禁錮以上の刑に処せられ現に執行中の者又は選挙権の停止処分中の者は表彰しない。

(表彰年数の通算)

第3条 前条第1項第1号第2号第3号及び第4号の年数は中断することがあってもこれを通算する。

(表彰)

第4条 功労者には本町の記念行事又は町長の認める機会に表彰状及び記念品を贈る。

2 功労者として表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、その表彰状及び記念品は、その遺族に贈る。

(待遇)

第5条 功労者には、次の待遇を与えることができる。

(1) 町の行う式典に招待すること。

(2) 前号に掲げる待遇のほか町長が必要と認める待遇をすること。

(待遇の停止)

第6条 功労者が次の各号のいずれかに該当する期間中は前条の規定による待遇を停止する。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ執行中の期間

(2) 選挙権の停止処分を受けている期間

(委任)

第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、別に町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。

2 与那国町表彰条例(1969年与那国町条例第7号)は廃止する。

(昭和50年12月16日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日より施行する。

与那国町政功労者表彰条例

昭和50年9月11日 条例第17号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和50年9月11日 条例第17号
昭和50年12月16日 条例第23号
平成19年3月30日 条例第5号
平成21年3月23日 条例第9号