○与那国町公告式規則

昭和47年5月15日

規則第1号

公告式規則の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する町長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。

(告示の公示)

第2条 告示を公示しようとするときは、前文、公示の年月日及び町長名を記入し、町長印をおさなければならない。

2 告示は、町役場内の掲示場に掲示して公示する。

(施行期日)

第3条 告示は、告示に特別の定があるものを除くほか、公示の日から施行する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に公示されている告示については、なお、従前の例による。

与那国町公告式規則

昭和47年5月15日 規則第1号

(昭和47年5月15日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和47年5月15日 規則第1号