○与那国町公告式条例

昭和47年5月15日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公表)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は役場の掲示場に掲示して行う。

(規則の公表)

第3条 前条の規定は規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は前項の規程について準用する。

(町の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中町長とあるのは「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と「町長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和47年5月15日から施行する。

与那国町公告式条例

昭和47年5月15日 条例第2号

(昭和47年5月15日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和47年5月15日 条例第2号