○与那国町の執務時間を定める規則

平成3年8月31日

規則第6号

与那国町の執務時間は、与那国町の休日を定める条例(平成3年与那国町条例第17号)で定める与那国町の休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。

(施行期日)

この規則は、平成3年9月1日から施行する。

(平成7年11月2日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。

与那国町の執務時間を定める規則

平成3年8月31日 規則第6号

(平成7年11月2日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成3年8月31日 規則第6号
平成7年11月2日 規則第14号