公開日 2022/12/23
非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
民法改正により、令和4年4月1日より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
令和5年度課税より、1月1日(賦課期日)時点で18歳未満の方が未成年者となります。(ただし、既婚者または婚姻歴がある方は18歳未満であっても未成年とされません。)
未成年者は、前年中の合計所得金額が135万以下の場合は非課税となります。
※扶養親族がいる場合や障害者・ひとり親などの方は非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。
令和4年度まで | 令和5年度から |
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20歳未満 |
18歳未満 (令和5年1月1日時点) |
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の特例の延長
- 住宅ローン控除の適用期限が4年延長され、令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。
- 所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の住民税から控除する措置について見直されました。
個人住民税における控除限度額は従前の5%(最高97,500円)となります。
(1) | (2) | (3) | |
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居住開始年月日 |
平成21年1月から平成26年3月まで | 平成26年4月から令和3年12月まで(注1) | 令和4年1月から令和7年12月まで(注2)(注3) |
控除限度額 | A×5% (最高97,500円) | A×7% (最高135,000円) | A×5% (最高97,500円) |
A=所得税における課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計)
(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が8%または10%の場合に限る。それ以外の場合は(1)と同様の控除限度額となります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、当該住宅の取得に適用される消費税が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合には(2)と同様の控除限度額となります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、一定の省エネ基準に適合しない住宅は対象外となります。
手続き
所得税について住宅借入金等特別控除の申告書を提出、または年末調整の際給与支払報告書等に住宅借入金等特別控除可能額等一定の事項を記入すれば特に住民税に関する申告等の必要はありません。
参考
住宅ローン控除税制改正について、詳細は下記をご覧ください。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の適用期限が5年延長され令和8年12月31日までとなりました。
参考
セルフメディケーション税制の詳細については下記をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
担当課
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