上場株式等の所得に係る課税方式の選択について

公開日 2021/11/11

上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等(源泉徴収あり特定口座)について、所得税と個人住民税(町県民税)で異なる課税方式(申告不要・申告分離課税・総合課税)を選択することができます。

※所得税20.42%が源泉徴収されているものは対象外

所得税と異なる課税方式を選択する場合、上場株式等の所得に係る課税方式の選択申出書の提出をお願いします。

 

提出期限

当該年3月15日

※納税通知書が送達されるときまで受付可とする

提出するもの

・上場株式等の所得に係る課税方式の選択申出書

・確定申告書の写し

 

注意事項

・納税通知送達以降は適応できません

・源泉徴収されていない特定口座及び一般口座での取引に係る株式譲渡所得等・大口株主等の上場株式等の配当所得等、一般株式等の配当所得等を申告不要とすること  はできません

・申告不要を選択された場合は、配当割額・株式譲渡所得割額の控除の適用はありません

・申出書の記載内容に誤り等があり、上場株式等の所得と判断がつかない場合は、確定申告書の内容で住民税を課税することがあります

関連様式

上場株式等の所得に係る課税方式の選択申出書[XLSX:13.6KB]

上場株式等の所得に係る課税方式の選択申出書[PDF:300KB]

担当課

総務課
TEL:0980-87-2241

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